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【終了しました】島本町中小企業等緊急支援金(第3期)を交付しました

ページID:010174 更新日:2022年7月30日更新 印刷ページ表示

令和4年7月29日(金曜日)をもって、受付は終了しました。

 町では、新型コロナウイルス感染症で影響が及んでいる町内の中小企業などで、セーフティネット保証などの融資制度の借り入れなどを行っている事業者に対して、「島本町中小企業等緊急支援金(第3期)」を交付しました。

 なお、実施した制度の詳細は、「島本町中小企業等緊急支援金(第3期)交付要綱」をご確認ください。

対象者

 対象要件(1)および対象要件(2)に掲げる要件を満たす事業者

対象要件(1)

 次のいずれかの要件を満たす事業者

  1. 令和2年度及び令和3年度に実施した「島本町中小企業等緊急支援金」(島本町中小企業等緊急支援金(第2期)を含む。)の交付を受けた者であって、セーフティネット保証等の融資制度(令和2年2月17日から申請日までに借り入れの申し込み等をしている、新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下同じ。)による借り入れが決定及び実施されており、申請日時点において完済していないもの
  2. 令和2年度及び令和3年度に実施した「島本町中小企業等緊急支援金」(島本町中小企業等緊急支援金(第2期)を含む。)の交付を受けた者であって、セーフティネット保証等の融資制度による借り入れが不決定となったが、その後改めてセーフティネット保証等の融資制度の金融機関への借り入れの申し込みをし、決定及び実施されており、申請日時点において完済していないもの
  3. 令和2年度及び令和3年度に実施した「島本町中小企業等緊急支援金」(島本町中小企業等緊急支援金(第2期)を含む。)の申請を行っていない者であって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による売上高の減少に伴い、セーフティネット保証等の融資制度の金融機関への借り入れを申し込んでいるもの

対象要件(2)

 次のすべての要件を満たす事業者

  1. 令和3年1月14日からこの事業が終了するまでの間に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき大阪府が行った、施設の休止若しくは営業時間の短縮に係る要請または協力の依頼の対象事業者でない者(当該要請または協力依頼に対して大阪府が実施する協力金のいずれにおいても対象事業者でない者)
  2. 町内に本店を有する法人または主たる事業所を有する個人で、営業の実体がある者
  3. 所轄税務署長に法人設立届出書を提出し、確定申告をしている法人または所轄税務署長に開業届を提出し、確定申告をしている個人(ただし、申請日までに初回の確定申告期限が到来していない中小企業等においては、この限りでない)
  4. 町税を滞納していない者
  5. 島本町暴力団排除条例(平成26年島本町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者

申請期間

 令和4年5月9日(月曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで

 (注意1)郵送の場合は、7月29日(金曜日)必着

 (注意2)5月8日(日曜日)以前に届いたものを受付することはできません。また、いかなる場合であっても、期間終了後に受付はできません。

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