新たに「施設の使用制限の要請」が行われます
大阪府は、国の緊急事態宣言を受けて行っていた「外出自粛の要請」と「イベントの開催自粛の要請」による緊急事態措置だけでは、国の基本的対処方針に示されている「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す」という目標の達成が困難な状況であり、オーバーシュート(感染爆発)の危険性があるとして、新たに「施設の使用制限の要請」等(いわゆる「休業要請」)を行うこととしました。
新たに追加される措置の概要
期間
令和2年4月14日(火曜日)から令和2年5月6日(水曜日)
【実施内容】
基本的に休止を要請しない施設
社会生活を維持する上で必要な施設、社会福祉施設等
(例)医療施設、スーパーマーケット等の生活必需物資販売施設、金融機関、官公署など
基本的に休止を要請する施設
- 特措法による要請を行う施設
遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊戯施設、文教施設
(例)カラオケボックス、映画館、体育館、水泳場、パチンコ店、ゲームセンター、大学を除く学校など
床面積の合計が1000平方メートルを超える下記の施設
大学・学習塾等、博物館等、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外)
- 特措法によらない協力要請を行う施設
床面積の合計が1000平方メートル以下の下記の施設
大学・学習塾等、博物館等、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外)
(注意)詳細については、以下のリンクをご確認ください。
緊急事態措置について(大阪府ホームページ)<外部リンク>