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(注意)8月28日(日曜日)以降は還付対象期間としません。
(以下、令和4年7月29日掲載内容)
大阪府から、令和4年7月28日から8月27日までの間、府民に対して「自らの命と健康を守るため、高齢者は医療機関への通院、食料・衣料品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、不要不急の外出を控えること」と呼びかけがなされています。
これを受けて、町立体育施設では、当該期間中、全てに渡って、施設利用を自粛された定期使用団体には、1か月相当の町立体育施設使用料を還付します。
令和4年7月28日(木曜日)から8月27日(土曜日)まで
還付手続については追ってご連絡します。