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後期高齢者医療制度の保険料などの減額、免除と納付期限の延長

ページID:001300 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療の保険料などは、災害により甚大な損害を受けたときや、収入が著しく減少したことにより、保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合は、納付することができないと認められる金額を限度として、減額、免除を受けることや、納付期限を延長できます。

保険料の減額・免除

災害のとき

  • 対象となる災害
     震災、風水害、火災その他これらに類する災害
  • 減額・免除の割合
    • 全壊・全焼
      • 10割(免除)
    • 半壊・半焼
      • 7割
    • 火災による水損または床上浸水
      • 5割
  • 申請可能期限
    ​損害を被った日の属する月の翌月初日から1年間
  • 減額・免除の期間
    原則として、申請日の属する月からその年度内
  • 申請方法
     「罹災証明書の写し」を添えて「後期高齢者医療保険料減免申請書」を提出してください。

罹災証明

収入が著しく減少したとき

 失業または休廃業などにより収入が著しく減少したとき、所得減少率に応じて保険料が減免される場合があります。

保険料の納付期限の延長(徴収猶予)

 保険料の減額・免除事由に該当した場合、6か月の範囲内で保険料の納付期限を延長できることがあります。
 保険料の納付期限の延長を希望されるときは、保険年金課までお問い合わせください。

申請方法

「罹災証明書の写し」または収入が減少する理由がわかる書類を添えて「後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書」を提出してください。

罹災証明

一部負担金の免除

 災害により、住宅、家財またはその他の財産が甚大な損害を受けた場合などに、医療機関等に支払う一部負担金が免除されることがあります。

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