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後期高齢者医療の保険料などは、災害により甚大な損害を受けたときや、収入が著しく減少したことにより、保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合は、納付することができないと認められる金額を限度として、減額、免除を受けることや、納付期限を延長できます。
災害のとき
収入が著しく減少したとき
失業または休廃業などにより収入が著しく減少したとき、所得減少率に応じて保険料が減免される場合があります。
保険料の減額・免除事由に該当した場合、6か月の範囲内で保険料の納付期限を延長できることがあります。
保険料の納付期限の延長を希望されるときは、保険年金課までお問い合わせください。
「罹災証明書の写し」または収入が減少する理由がわかる書類を添えて「後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書」を提出してください。
災害により、住宅、家財またはその他の財産が甚大な損害を受けた場合などに、医療機関等に支払う一部負担金が免除されることがあります。