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郵便で認定書の受け取りを希望する場合は、
を申請時にご提出ください。
新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している資金繰り支援措置として、セーフティネット保証が発動されました。この措置により、通常の保証限度額とは別枠での保証(100パーセント保証)が利用可能となります。
なお、令和5年10月1日以降の申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資を加えることは可能)に限定されましたので、ご注意ください。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)
業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関において大阪府制度融資「経営安定資金」の申し込みができます。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)
(注意)創業1年未満の事業所等も利用できるように、認定基準の緩和措置が取られています。
いずれの申請も、郵送での申請が可能です。
郵送で申請をされる方は、返信用封筒を同封してください。
ただし、申請内容に不備等がある場合は、役場にお越しいただく場合があります。