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※本給付金の申請受付は令和5年1月31日(火)をもって終了しました。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円を支給します。
基準日(令和4年9月30日)において本町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯。条例により住民税均等割が免除される世帯や生活保護世帯も含まれます。
※住民税均等割が課税されているかたの扶養親族などのみで構成される世帯は支給の対象外となります。
※配偶者やその他親族からの暴力などにより住所地から別の場所に避難しているかたは、手続きにより別に申請することもできます(一定の要件あり)。該当するかたは島本町専用給付金コールセンター(Tel:050-2018-2190※11月7日から開設)までご相談ください。
1世帯当たり5万円
令和5年1月31日(火曜)※当日消印有効
支給対象となる住民税均等割非課税世帯のうち、「令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯であって、令和4年6月1日時点と9月30日時点で世帯構成が同じ世帯には、11月10日(木曜)に「『電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金』の支給のお知らせ」を発送します。
支給のお知らせが届いた場合は、給付金を受給するための手続きは不要で、令和4年11月28日(月曜)から順次、「令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の振込先口座に振込を予定しています。
なお、給付金の受給を辞退されるかた、振込先口座の変更を希望されるかたは、令和4年11月18日(火曜)までに同封の「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書」をご返送ください。
支給対象となる住民税均等割非課税世帯のうち、「支給のお知らせ」の発送対象世帯以外の世帯には、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」を令和4年11月10日(木曜)に発送します。
同封の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関するお手続きのご案内」をご確認のうえ、確認書に必要事項をご記入いただき、必要な添付書類とともにご返送ください。
本町で対象になるかどうかが把握できないが対象となる可能性がある世帯には、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」を令和4年11月10日(木曜)に発送します。
同封の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請のご案内」で支給要件をご確認のうえ、当てはまる場合は申請書に必要事項をご記入いただき、必要な添付書類とともにご提出ください。
なお、申請内容については、転入前の自治体に内容を確認することがありますことをご了承ください。
世帯主による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
※代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証などの写し(コピー))が必要です。また、法定代理人以外のかたが代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。その場合、委任状の提出は不要です。
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。その場合、委任状の提出は不要です。
050-2018-2190
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土・日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(12月29日~1月3日を除く)
本給付金に関して、町や総務省がATMの操作をお願いすることや、手数料の振込を求めること、暗証番号などの問い合わせや、通帳、キャッシュカードなどを預かることは、絶対にありません。不審な訪問、電話、郵送、メールなどがあったら、迷わず、役場または高槻警察署(072-672-1234)までご連絡ください。