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町では、物価高騰の影響による住民税非課税世帯を含む生活者の家計応援および事業者の負担軽減などを支援するとともに、地域における消費の喚起および下支えをするために、町内の登録店舗で使用できる商品券「みづまろくん物価高騰対策商品券(みづまろ券)」を町内全世帯に配付します。
みづまろ券は、世帯主宛てに9月末までに順次送付しますので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。
なお、10月になっても届かない場合のみ、コールセンターまでご連絡をお願いします。
次の(1)から(3)のいずれかに該当するかた
(1)令和5年7月1日時点で町の住民基本台帳に記録されている住民税非課税世帯を除く住民のかた
(2)令和5年7月1日時点で町の住民基本台帳に記録されている住民税非課税世帯
(3)令和5年7月1日時点で配偶者または親族からの暴力を理由として町内に避難しているかた
(住民票所在地とは別の町内住所に居住。該当するかたは、下記の「配偶者等からの暴力(DV等)などを理由に避難しているかたへ」をご確認ください。)
(注意)上記に関わらず、商品券配付決定時に町外へ転出しているかたは対象外です。
受付は終了しました。
令和5年7月1日時点で配偶者または親族からの暴力を理由として町内に避難しているかたは、住民票上の世帯とは別に送付しますので、令和5年8月4日(金曜日)までに、福祉推進課まで申出書を提出してください。(まずは、電話などでご相談ください。)
【住民税非課税世帯を除く住民のかた】
【住民税非課税世帯】
(注意)いずれも、ミシン目で切り取って使用してください。なお、お買い物の際にお釣りは支払われません。また、払い戻しや転売もできません。
令和5年9月1日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(注意)使用期間の延長や払い戻しはできません。
商品券は、次のとおり二種類あります。
(ア)地元再発見【赤色の商品券】
店舗面積(駐車場を除く)が500平方メートル以上の店舗及びコンビニエンスストアを除く登録店舗で使用できます。
(イ)一般券【青色の商品券】
すべての登録店舗で使用できます。
みづまろ券はゆうパックで配付しておりますので、不在などにより配付できなかったものについては、郵便局での保管期間経過後、島本町へ返却されます。
返却されたみづまろ券は、島本町ふれあいセンター1階の窓口でお渡しをしております。(受取窓口開設日時については、下記をご確認ください。)
受け取りにお越しの際には、次の本人確認書類をご持参ください。
また、配付できなかったみづまろ券については現在順次返却されておりますが、保管期間経過後すぐには返却されていない場合がありますので、返却されているかどうかの確認は、コールセンターまでお願いします。
【注意】世帯外のかた(代理人)が受け取る場合は、世帯主本人と代理人それぞれの本人確認書類が必要となります
【1点提示でよいもの(顔写真があるもの)】
【2点提示が必要なもの(顔写真がないもの)】
商品券が使用できる店舗(登録店舗)については、商品券を送付する際に登録店舗リストが掲載されたチラシを同封します。
また、島本町商工会のホームページからもご確認いただけます。
なお、登録店舗の店頭には、商品券が使用できることを示すステッカーを掲示いたします。
(注意)同封するチラシに掲載されている登録店舗は、令和5年7月14日時点のものになります。それ以降に登録受付を行った店舗でも商品券を使用していただけますが、チラシには掲載されていませんので、島本町商工会のホームページでご確認ください。
住民のみなさまからのお問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。
島本町物価高騰対策商品券事業に関するお問い合わせは、下記の電話番号にお願いします。
【受付】平日午前9時から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
(注意)コールセンター業務は、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社近畿支店に委託しています。おかけ間違いにご注意ください。また、回線が混みあっているは場合は、時間を置いておかけ直しください。
商品券(みづまろ券)が使用できる登録店舗を募集しています。登録を希望される店舗(事業主)などは、下記ホームページをご確認ください。
なお、商品券配付時に同封するチラシ(登録店舗リスト)への掲載については、令和5年7月14日申込分までで締め切っています。(登録店舗の申込は、7月15日以降も随時行っています。)
特定事業者(登録店舗)のみなさんは、「島本町物価高騰対策商品券事業特定事業者(登録店舗)取扱要項」をご確認のうえ、商品券の円滑な取扱いにご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
島本町ふれあいセンターに、使用された商品券の換金請求窓口を開設します。
商品券の換金請求につきましては、「島本町物価高騰対策商品券事業特定事業者(登録店舗)取扱要項」をご確認のうえ、次の「島本町物価高騰対策商品券事業換金請求書」に必要事項を記載していただき、使用済み商品券を添えて、換金請求窓口に提出してください。
なお、商品券の裏面には必ず取扱店舗名を記載してください(ゴム印可能)。取扱店舗名の記載がない商品券は、換金請求時に受付をすることができません。
令和5年9月16日(土曜日)から令和6年2月10日(土曜日)まで
(注意)いかなる場合であっても、期限を過ぎての換金請求はできません。
週によって窓口営業曜日が異なるため、ご注意ください。
時間はいずれも、10時から16時まで
(注意)上記に該当する曜日であっても、島本町ふれあいセンターの閉館日は、換金業務は行っておりません。