町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、主たる生計維持者の収入が一定以上減少する世帯者等に対し、申請により、国民健康保険料の減免を実施します。
減免の要件、手続きなどは以下のとおりです。「1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」「2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」のいずれかの要件に該当するかたは、申請書を作成のうえ、必要書類を同封し、感染予防の観点から、郵送で提出してください。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または治療に1か月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者について、次の要件(1)~(3)すべてに該当する世帯
(1) 事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入等」という。)について、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べ30パーセント以上減少する見込みであること
(2) 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3) (1)に該当する収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- 主たる生計維持者は、多くの場合、住民票の世帯主です。被保険者の属する世帯で最も収入が高い人である場合もあります。
- 「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」の要件と両方ともに該当する場合は、「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」が適用されます。
- 主たる生計維持者の「30パーセント以上減少することが見込まれる事業収入等」については、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額で算定します。(国や都道府県から支給される各種給付金は控除する必要はありません。)
- 主たる生計維持者が会社都合退職等により、雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」に対する軽減制度に該当する場合、給与収入の減少はこの減免の対象になりません。なお、給与収入以外の「30パーセント以上減少することが見込まれる事業収入等」については、対象となります
- 主たる生計維持者の「30パーセント以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る前年の所得の申告がない場合や、前年の所得が0円の場合は、減免対象になりません。
対象となる保険料
令和4年4月から令和5年3月までに納期限が設定されている世帯の保険料
特別徴収(年金天引き)の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日が令和4年4月から令和5年3月までに設定されている保険料が対象となります。
保険料減免額
1に該当するかたは、対象となる保険料の全額
2に該当するかたは、減免対象保険料額(A×B/C)に、減免割合(D)を乗じた金額
減免対象保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の「30パーセント以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免割合(D)
合計所得金額 減免割合
300万円以下:全部(100パーセント)
400万円以下:80パーセント
550万円以下:60パーセント
750万円以下:40パーセント
1,000万円以下:20パーセント
「特定受給資格者」「特定理由離職者」に対する軽減制度が適用された方が、給与収入以外の「30パーセント以上減少することが見込まれる事業収入等」の減少について、今回の減免を行う場合は、Cの合計所得額は、軽減制度を適用した後の所得を使用します。
申請に必要なもの
ア 減免申請書
イ 医師の診断書のコピーなど(1に該当する方)
ウ 収入減少等申出書(2に該当する方) 根拠資料の写しを添付してください。
エ 申立書(2に該当するかたで、根拠資料を用意できない方)
ア、ウ、エは下記よりダウンロードできます。
受付窓口
上記の必要書類にご記入のうえ、次の宛先まで郵送してください。
郵送先
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
島本町役場 保険年金課 国民健康保険 行
電話:075-962-7462
注意点
- 「減免申請書」「事業収入等の状況申告書」は下記からダウンロードして取得するか、保険年金課にお問い合わせいただけたら郵送します。リンクからダウンロードして印刷する場合、用紙はA4サイズの白系普通紙か再生紙を使用してください。裏紙に印刷した書類は受付できません。
- 記載漏れや不足書類がないか、郵送前にご確認をお願いします。
- 書類に不備がある場合には、書類一式を返送することがあります。その分申請受付が遅れてしまうことになりますので、ご注意ください。
申請書
<外部リンク>
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