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令和5年度島本町子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
令和5年度島本町子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
対象要件等は、以下の概要を参照
申請が不要のかた
対象者
- 令和4年度中に実施した「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象のかた
- 令和5年3月分児童扶養手当(全部支給除く)及び同年4月分新規児童扶養手当の支給を受けているかた
対象児童
平成16年4月2日(障害児は平成14年4月2日)から令和5年2月28日生まれのかた
支給額
対象児童1人につき50,000円
支給時期
令和5年5月末日頃
振込先
1に該当するかたは令和4年度給付金を支給した口座(原則、児童手当を支給している口座)、2に該当するかたは児童扶養手当を支給している口座に振り込みます
上記振込口座を解約等して、振り込みができない場合に限り、口座登録等の届出書を5月22日(月曜日/必着)までに提出(郵送もしくは窓口持参)してください ※児童名義の口座に振り込みはできません
受給の辞退
受給を辞退される場合は、5月22日(月曜日/必着)までに受給拒否の届書を提出(郵送もしくは窓口持参)してください
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書 (PDF:162KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 (PDF:141KB)
申請が必要なかた
対象者
1.遺族年金等公的年金の受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていないひとり親のかた
2.令和4年度児童扶養手当が全部停止だが、令和5年1月以降児童扶養手当支給世帯並の収入まで変化があったかた
3.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育しており、令和5年1月以降収入が急変し、住民税非課税相当の収入となったかた
支給額
対象児童1人につき50,000円
申請期間
1に該当するかたについては、6月中旬頃に案内を郵送にてお送りします
2又は3に該当するかたについては、令和6年2月29日(木曜日)までに申請書等を提出してください
必要書類等
必要書類や申請方法、対象者については下記担当までお問い合わせください
その他の対象者
令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育しており、令和5年1月以降収入が急変し、住民税非課税相当の収入となったかたも対象になります。(本給付金の申請は不要ですが、児童手当の新規申請が必要です)
上記のかたですでに児童手当の新規申請を島本町でされたかたについては、随時児童手当支給口座に振り込みます。