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保育所等入所後に必要な手続きや証明書の発行を希望される場合について

ページID:0001937 更新日:2022年6月3日更新 印刷ページ表示

 保育所入所後に保育要件が変わった場合や休退所する場合または待機証明書等の証明書の発行を希望される場合などは、所定の書面での手続きが必要となります。
 手続きが必要なかたは、次のとおり必要書類を揃えて、在籍する保育施設または役場子育て支援課に届け出てください。

 なお、変更届は、原則、変更が生じる日の10日前までに提出していただく必要がありますので、忘れずに手続きをおこなってください。

保育要件等に変更が生じた場合

 現在、お申し込みいただいている申込内容に変更が生じる場合は、「保育所申込書記載内容変更届」と併せて、次のとおり各種必要書類の提出が必要となります。

保育所入所申込書記載内容変更届(両面印刷してください) (PDF:149KB)

世帯員の状況に変更があった場合 (祖父母と同居、父の単身赴任等)

必要書類

保育所入所申込書記載内容変更届

住所や電話番号に変更があった場合

必要書類

保育所入所申込書記載内容変更届

保育要件に変更があった場合

必要書類

  • 保育所入所申込書記載内容変更届
  • 変更後の保育要件に必要となる、各種証明関係(次を参考)

保育要件と各種証明関係

  • 就労(外勤):就労証明書
  • 就労(自営業または内職):就労証明書と開業届または確定申告書(直近年分)の写し
  • 病気・障害等:病気・障害・出産等を保育要件とする場合の証明と各種手帳等の写し
  • 同居親族の介護等:介護状況申立書とその他必要書類(状況によって異なりますので、事前にお問い合わせください)
  • 同居親族の介添等:介添証明書とその他必要書類(状況によって異なりますので、事前にお問い合わせください)
  • 就学:在学証明書と年間カリキュラムの分かるもの、時間割が分かるもの
  • 求職活動:就労誓約書

就労先や勤務条件等に変更があった場合

必要書類

  • 保育所入所申込書記載内容変更届
  • 就労証明書
  • (内職または自営業の場合)開業届または確定申告書(直近年分)の写し

注意事項

  • 内職または自営業の場合でも就労証明書は必要です
  • 勤務条件等が変更した場合も必要です(保育所入所申込書記載内容変更届に変更前後の条件の概要を記入してください)

産前産後休暇期間に入った場合

 下の子の妊娠に伴う産前産後期間の保育要件は、就労から産前産後休暇へ切り替える必要があります。なお、当該期間の保育認定時間は、原則、標準時間認定となります。

必要書類

  • 保育所入所申込書記載内容変更届
  • 母子手帳の写し(分娩予定日が記載されているページと保護者氏名が記載されているページ)

育児休業期間に入った場合

 下の子の出産に伴う育児休業期間の保育要件は、産前産後休暇から育児休業へ切り替える必要があります。なお、当該期間の保育認定時間は、短時間認定となります。

必要書類

  • 保育所入所申込書記載内容変更届
  • 育児休業申立書

育児休業期間を短縮し、復職する場合

 復職後2週間以内に、必要書類を提出してください。

必要書類

  • 保育所入所申込書記載内容変更届
  • 復職証明書

休所・退所する場合

休所する場合

 保育所を休所する場合は、休所日の10日前までに必ず休所届をご提出ください。
 なお、特別な事情がある場合(原則、自己都合不可)にのみ減免を適用いたしますので、必ずしも減免されるものではありません。

退所する場合

 保育所を退所する場合は、退所日の10日前までに必ず退所届をご提出ください。保育施設から幼稚園へ転園する場合も、提出いただく必要があります。
 なお、月途中で退所された場合の保育料は日割計算いたします。
 また、退所届が受理された後に、退所の申出を取り消すことはできませんので、ご注意ください。

必要書類

休所・退所届

待機証明書などの証明書の発行を希望される場合

 保育所等の待機証明や保育料の納付証明などに関する証明書の発行を希望される場合は、次の証明願に必要な事項を記入して届け出てください。

(ご注意)

  • 希望される証明の内容によっては、役場ではお取り扱いできない場合がありますので、必要に応じて、事前にお問い合わせ願います。
  • 証明書の発行には1週間ほどかかりますので、余裕を持って手続きをおこなってください。
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