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幼児教育・保育の無償化
認可保育施設、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設などを利用している3歳児(幼稚園は満3歳)から5歳児までの子ども及び保育の必要性のある市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもが無償化の対象となります。
認定区分によって、無償化の対象となる施設やサービス、利用料が異なります。
認定区分 | 対象となる主な施設 | 保育の必要性 |
所得要件 |
子どもの 年齢 |
保育料 | 副食費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 認定こども園(教育部分) 私立幼稚園(新制度移行済) 町立第一幼稚園 |
2・3号以外の 子ども |
なし |
満3歳から 5歳児まで |
無償 | 実費徴収 |
2号 | 認可保育施設 認定こども園(保育部分) 小規模保育事業所 |
あり |
無償 |
実費徴収 注2 |
||
3号 | 満3歳未満 | (非課税世帯のみ無償) | 保育料に含まれます。 |
注1 3歳児から5歳児まで(2歳児は住民税非課税世帯であれば、無償)
注2 2歳児は、副食費の徴収はありません。
認定区分 | 対象となる主な施設 (施設所在地の市町村で確認を受けている施設に限ります。) |
保育の |
所得 要件 |
子どもの 年齢 |
保育料 (+入園料) など |
幼稚園及び 認定こども園の 預かり保育料 |
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1号 | 私立幼稚園 (新制度未移行・預かり保育は対象外) |
2・3号 以外の 子ども |
なし | 満3歳から 5歳児まで |
月額上限 |
対象外 |
2号 | 私立幼稚園 (新制度未移行・預かり保育も対象) |
あり | 3歳児から 5歳児まで |
月額上限 25,700円まで 無償 |
月額上限11,300円 (日額上限450円) まで無償 |
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認定こども園(教育部分)の預かり保育 私立幼稚園(新制度移行済)の預かり保育 町立第一幼稚園の預かり保育 |
- | |||||
認可外保育施設など | 月額上限 37,000円まで 無償 |
- | ||||
3号 | 私立幼稚園 (新制度未移行・預かり保育も対象) |
住民税非課税世帯 | 0歳児から 2歳児まで |
月額上限 25,700円まで 無償 |
月額上限16,300円 |
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認定こども園(教育部分)の預かり保育 |
- | |||||
認可外保育施設など | 月額上限 42,000円まで 無償 |
- |
※幼稚園(新制度未移行)とは、各園が独自に保育料を設定している幼稚園
特定教育・保育給付2号・3号の認定および施設等利用給付2号・3号の認定には、保護者のいずれもが、保育の必要性の認定要件に該当し、要件に応じた保育要件確認書類の提出が必要になります。
保育の必要性の認定要件については、下記ページをご覧ください。
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
認可保育施設、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所【特定教育・保育給付2・3号認定】
- 3歳児から5歳児までの子どもの保育料が無償
- 0歳児から2歳児までの子どものうち、市町村民税非課税世帯の子どもの保育料が無償
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担
手続き
特定保育・教育給付認定申請は、対象となる施設への入園(所)申し込み時に同時に必要となるため、無償化にあたって、新たな手続きは不要です。
副食費の免除
- 3歳児から5歳児までの子ども
年収約360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)世帯及び小学校就学前の子どもから数えて第3子以降に該当する子どもが対象です。
対象の方には、町から通知します。 - 0歳児から2歳児までの子ども
副食費は保育料に含まれます。
町立第一幼稚園、私立幼稚園(新制度移行済)、認定こども園(教育部分)【教育・保育給付1号認定】
- 満3歳(3歳の誕生日の前日から対象)から5歳児までの子どもの保育料が無償
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担
手続き
町立第一幼稚園
特定保育・教育給付認定申請は、入園申し込み時に同時に必要となるため、無償化にあたって、新たな手続きは不要です。
私立幼稚園(新制度移行済)・認定こども園(教育部分)
特定保育・教育給付認定申請は、入園予定園からご案内します。
副食費の免除
年収約360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)世帯及び小学校3年生の子どもから数えて第3子以降に該当する子どもが対象です。
対象の方には、町から通知します。
私立幼稚園(新制度未移行)【施設等利用給付1~3号認定】
- 満3歳(3歳の誕生日の前日から対象)から5歳児までの子どもの保育料(+入園料)が月額25,700円まで無償(入園料を支払った年度は、入園料を月額に換算のうえ、月額保育料に加えて計算)
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担
手続き
施設等利用給付認定申請は、入園予定園からご案内します。
無償化対象費用の請求方法
島本町から幼稚園に対し、保育料(+入園料)について月額25,700円を上限にお支払いします。保育料(+入園料)が25,700円を超える場合、超えた分(差額)を幼稚園にお支払いください。
副食費の補助
年収約360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)世帯及び小学校3年生の子どもから数えて第3子以降が対象です。
月額4,500円が上限です。
詳細は、下記「私立幼稚園における副食費の補助制度」をご覧ください。
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育【施設等利用給付2・3号認定】
保育の必要性の認定(施設等利用給付2・3号認定)を受けた場合、預かり保育料の利用料が無償化の対象
認定区分 | 無償化の上限額 |
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施設等利用給付2号認定 |
その月の預かり保育の利用日数×450円(月額上限11,300円) |
施設等利用給付3号認定 |
その月の預かり保育の利用日数×450円(月額上限16,300円) |
支給額は、その月の預かり保育の利用日数×450円(月額上限額は上記のとおり)と実際に支払った実績額を月ごとに比較して、少ない方となります。
在籍園の提供する預かり保育が教育課程時間と合わせて8時間未満または年間200日未満の場合、一時預かり事業、ファミリー・サポートセンター事業や認可外保育施設の利用料も無償化の対象となります。無償化の上限額は、預かり保育の無償化上限額(11,300円または16,300円)から在籍園の預かり保育の無償化給付額を差し引いた額です。
手続き
利用施設 (預かり保育) |
手続き |
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私立幼稚園 (新制度未移行) |
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町立第一幼稚園 |
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施設等利用給付2号・3号の認定には、保護者のいずれもが、保育の必要性の認定要件に該当し、要件に応じた保育要件確認書類の提出が必要になります。
保育の必要性の認定要件と保育要件確認書類については、下記ページをご覧ください。
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
無償化対象費用の請求方法
施設によって異なりますので、認定通知書送付時にご案内します。
認可外保育施設など【施設等利用給付2・3号認定】
- 認可外保育施設、一時預かり、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などが対象
- 保育の必要性のある3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円までの利用料が無償
- 保育の必要性のある0歳児から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償
手続き
認定希望日の10日前までに必要書類をご持参の上、子育て支援課へ施設等利用給付2・3号認定の申請をお願いします。なお、新規認定者の場合、認定希望日以前の書類の提出であれば、認定希望日からの認定が可能ですが、認定通知書の発送は後日となります。また、施設等利用給付3号認定を希望される場合は、保護者全員分の非課税証明書などが必要になる場合がありますので、事前に子育て支援課へお問合せください。
申請時に必要な書類は次のとおりです。
- 施設等利用給付認定申請書
- 本人確認書類(写)貼付台紙
- 保護者全員分の保育要件確認書類
- 非課税証明書(対象者のみ)
施設等利用給付2号・3号の認定には、保護者のいずれもが、保育の必要性の認定要件に該当し、要件に応じた保育要件確認書類の提出が必要になります。
保育の必要性の認定要件と保育要件確認書類については、下記ページをご覧ください。
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
無償化対象費用の請求方法
施設等の利用費の全額をいったんお支払いいただいた後、3か月に一度、請求書を子育て支援課へ提出してください。後日、対象費用を島本町から保護者の指定された口座へ振り込みます。
施設等利用給付認定申請書類について
保育の必要性と各要件の必要書類については、下記リンク先をご確認ください。
書類は子育て支援課でも配布します。
- 保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
- 施設等利用給付認定申請書 (PDF:220KB)
- 施設等利用給付認定申請書(記入例) (PDF:333KB)
- 本人確認書類(写)貼付台紙 [PDFファイル/136KB]
すでに認定を受けられている方
すでに、島本町で施設等利用給付認定を受けられている方(有効期間が有効な施設等利用給付認定通知書をお持ちの方)は、転園等に伴い、再度認定申請書を提出していただく必要はございませんが、在籍園の変更が必要となりますので、記載内容変更届を提出してください。
認定に関する注意事項
- 日付を遡っての認定はできません。
認定区分の変更を希望される場合は、変更希望日の10日前までに、子育て支援課に必要書類を提出してください。
新規認定希望の場合は、認定希望日以前の必要書類の提出であれば、認定希望日からの認定が可能ですが、認定通知書の発送は後日となります。 - 保育の必要な要件(求職活動、妊娠・出産、就学など)によっては、認定の有効期間の満了日が小学校就学前までではないことがあります。有効期間の満了日の翌日以降も、引続き施設等利用給付2号または3号認定を希望される場合は、保育の必要な要件が分かる書類(就労証明書など)の提出が必要です。なお、有効期間満了日にて、保育の必要な要件が失われるなど、施設等利用給付1号認定への変更を希望される場合は、認定区分の変更申請が必要です。
- 施設等利用給付2号または3号認定のかたは、保育の必要性が継続していることの確認のため、年度ごとに1度、就労証明書などの保育要件確認書類を提出いただくことになります。手続き方法などは、対象者のかたにご案内いたします。