本文
令和6年10月からの児童手当の制度改正について
児童手当の制度が一部変更されます
令和6年10月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の制度が以下のとおり、一部変更されます。
制度改正内容
支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)までに拡大されます。
所得制限限度額と所得上限限度額の撤廃
所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得に関わらず、児童を養育する全世帯に児童手当が支給されます。
※児童手当の受給者は引き続き父母等のうち、所得の高い方(生計中心者)
第3子以降多子加算の支給額が増額
第3子以降の支給額が児童1人当たり月額15,000円から月額30,000円に増額されます。
第3子以降多子加算におけるカウント対象児童の年齢の拡大
第3子以降としてカウントする対象児童の年齢が大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)までに拡大されます。
※養育している場合に限る
支払月が年3回から年6回に変更
支払月が年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月)に変更になります。
なお、制度改正後の初回支給は令和6年12月で、支給内容は10月分・11月分の2か月分です。
制度改正内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
申請者 |
父母等のうち、所得の高い方 (生計中心者) |
変更なし |
支給対象年齢 | 15歳到達後の最初の3月31日まで (中学生まで) |
18歳到達後の最初の3月31日まで (高校生年代まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当額 (月額) |
・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第一子、第二子:月10,000円 第三子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。 |
・3歳未満 第一子、第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 ・3歳~高校生年代まで 第一子、第二子:月10,000円 第三子以降:月30,000円 |
多子加算 算定対象児童 |
18歳到達後の最初の3月31日まで |
22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
制度改正に伴う申請の手続きについて
お手続きが必要な場合と不要な場合があります。
島本町に住民登録されている0~18歳までの児童がいる世帯には、児童手当の制度改正に伴うお手続きについてのお知らせを順次送付しています。お知らせがお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、申請が必要な場合は申請期限までにお手続きをお願いします。令和6年9月末までにお知らせが届かない方は福祉推進課までお問合せください。
1.児童手当・特例給付を受給中の方
世帯状況 | 申請の要否 |
---|---|
養育している児童が0歳~15歳までの児童のみ | 申請不要 |
高校生年代の児童がいる場合 |
申請不要※ただし、別住所に児童が居る場合は手続きが必要になる場合がありますのでご相談ください。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの大学生年代の児童をあわせて3人以上養育している場合 | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。(18歳から22歳までの児童がいても、養育している児童が2人以下の場合は、多子加算対象外のため、申請不要) |
2.高校生相当年齢以上の児童のみの世帯の方または所得超過等により児童手当・特例給付が受給対象外となっている方
世帯状況 | 申請の要否 |
---|---|
0歳から高校生年代の児童を養育している場合 |
「児童手当認定請求書」が必要です。 ※単身赴任や入寮している等の理由で、別居している場合は「別居監護の申立書」も必要 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの大学生年代の児童をあわせて3人以上養育している場合 |
「児童手当認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。 ※高校生年代までの児童について、単身赴任や入寮している等の理由で、別居している場合は「別居監護の申立書」も必要 |
※受給資格者(父母等で所得の高い方)が、他市で別居している場合、申請先は受給資格者がお住まいの市町村になります。
※公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にて手続きを行ってください。なお、出向中等の理由により、勤務先から支給されない場合は、お問合せください。
申請期限
令和6年10月11日(金曜日)必着
この期限を過ぎた場合、12月に支給されず、令和7年2月以降の支給となる場合があります。
なお、令和7年3月31日までにお手続きが完了すれば、令和6年10月分に遡って支給されます。
ただし、令和7年3月31日を過ぎますと、お手続きのなかった期間の児童手当を受け取ることはできませんのでご注意ください。
申請方法
・郵送申請【〒618-8570(住所記載不要)島本町健康福祉部福祉推進課】
※福祉推進課に申請書類が到着した日が申請日となります。また、窓口が混み合いますので、なるべく同封の返信用封筒(84円切手(10月1日以降は110円切手)を貼付)で郵送していただきますよう、お願いします。
・窓口申請【島本町役場健康福祉部福祉推進課(役場1階6番窓口)】
受付時間:午前9時~午後5時30分
(土曜日・日曜日・祝休日および12月29日~1月3日の間は除く)
申請書類
1.児童手当認定請求書(お知らせにも同封しています)
2.【該当者のみ】年金加入証明書または健康保険証のコピー
厚生年金加入かつ共済組合加入の方(公務員や郵便局にお勤めの方等)は「年金加入証明書」が必要です。ただし、下記の健康保険証をお持ちの場合は、受給者の「健康保険証のコピー」の添付により、年金加入証明書を省略できます。
【日本日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)、勤務先が記載されている共済組合員証(独立行政法人等)】
※国民年金または厚生年金に加入の方(自営業や会社員等)や日本私立学校振興・共済事業団に加入の方(私立学校にお勤めの方等)は原則提出不要ですが、後日健康保険証のコピーの提出をお願いする場合があります。
3.監護相当・生計費の負担についての確認書(お知らせにも同封しています)
大学生年代の児童を含めて3人以上の児童を養育している場合は、提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excel:26KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:117KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF:203KB)
4.別居監護申立書
請求者と児童が別居している場合は、提出が必要です。
5.その他
父母以外の方が児童を養育している等の場合は、上記書類以外に別途申立書の提出が必要になりますので、お問合せください。
申請に伴う認定等通知について
申請不要の方及び申請を完了された方で、児童手当の支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目途に通知書を郵送します。
なお、支給額の変更がない場合は、通知の送付はありません。