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令和7年度 町立第一幼稚園 園児募集のご案内

ページID:026900 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

 町内に保護者と一緒に住んでいる4歳児・5歳児(令和7年4月1日時点)で、令和7年度に第一幼稚園に入園を希望する方を募集します。詳細は次の案内などをご確認のうえ、オンラインにて入園にかかる申し込みを行ってください。

 なお、申込数が定員に達していない場合、一次受付期間後も随時受付いたします。入園を希望される場合、入園希望日の5営業日前まで にオンラインにて手続きを行ってください。

(注意)オンライン申込フォーム(Logoフォーム)は、システム停止を伴う定期的なシステムメンテナンスや障害発生により、アクセスできない場合や利用できない場合があります。予定されたメンテナンススケジュールや障害の発生状況などの最新情報は、以下のページから確認することができます。

 (メンテナンススケジュール)
   https://publitech.fun/logoform_maintenance<外部リンク>
 (障害の発生状況)
   https://publitech.fun/logoform_failure<外部リンク>

 

【転入予定の方へ】

 島本町へ転入予定の方も申し込みを行うことができますが、入園決定は島本町への転入手続を終えられてからとなります。

 関連の手続きは次の期日までに完了させてください。なお、期日までに手続きを行うことが困難な場合、子育て支援課までご連絡ください。

  • 入園申込 → 入園希望日の5営業日前まで
  • 町内への転入届 → 10日前まで

 また、転入後の手続きについてご案内いたしますので、住民課にて島本町への転入手続きを終えられた後に子育て支援課へお越しください。

申し込みについて(通常保育型・就労支援型共通)

一次受付期間

 令和6年11月1日(金曜日)から12月1日(日曜日)まで

 なお、案内及び就労証明書等の要件確認書類のみ同開始日より役場1階教育委員会事務局入口で配架しますので、役場開庁時間内(土日祝・年末年始を除く午前9時から午後5時30分まで)に各自でお取りください。

申込方法

 オンラインによる受付のみ

※アップロードが必要な添付書類

  1. 本人確認書類(全員)
  2. 就労証明書等の要件確認書類(預かり保育料の無償化を受けられる方のみ。詳細は保育要件案内をご確認ください。)

【令和7年度入園者 町立第一幼稚園 入園申し込み】

 ~ 一次受付は終了しました ~

一次受付期間後に申込まれる場合

 ​申込人数が定員に達していない場合、一次受付期間後であっても申し込みを受け付けします。必ず案内等をご確認いただき、下記フォームより手続きを行ってください。

※オンラインによる受付のみとなります。

※土曜日の預かり保育は、一次受付期間中に利用希望があった場合のみ実施されます。令和6年度における実施はありません。

※アップロードが必要な添付書類は次のとおりです。

  1. 本人確認書類(全員)
  2. 就労証明書等の要件確認書類(預かり保育料の無償化を受けられる方のみ。詳細は保育要件案内をご確認ください。)

 

令和7年度:町立第一幼稚園】随時入園申込み

 幼稚園への入園申込はこちらから行ってください。

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/792307<外部リンク>

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追加資料提出

【令和7年度:町立第一幼稚園】入園申込み(追加資料提出等) 

 入園申込時に添付が漏れていた資料など、追加で提出すべきものがある場合はこちらから行ってください。

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/782444<外部リンク>

<QRコード>​QR

 

 

第一幼稚園のご案内

定員

  • 4歳児 102人
  • 5歳児   105人(4歳からの継続入園児を含む。)

(注意)上記定員には、就労支援型幼稚園利用者を含みます。

教育課程時間

午前9時15分から午後2時まで(ただし、水曜日及び短縮保育日は午前11時45分まで)

預かり保育

  1. 午前8時から教育課程開始まで…100円
  2. 教育課程終了後から午後4時30分または午後6時まで
    (通常保育日は300円、水曜日・短縮保育日は600円)
  3. 土曜日・長期休業期間(午前8時から午後4時30分または午後6時まで) …700円

(注意)

  • 保護者の就労などの状況によっては、預かり保育料が無償化の対象となる場合があります。詳細は入園案内をご覧ください。
  • 行事などにより、預かり保育を実施しない日もあります。
  • なお、一次受付期間内に土曜日の長時間の預かり保育の利用希望の申し込みがない場合、その年度は土曜日の預かり保育を実施しません。

通常保育型幼稚園

 通常保育型では、教育課程時間において園児の保育を実施します。
 預かり保育を日払いにて利用される方で、預かり保育料の無償化(施設等利用給付認定2号認定)を受けられる場合、保護者全員分の就労証明書などの要件確認書類の提出が必要です。詳細は保育要件案内をご確認ください。

費用など

 保育料は無料

 ただし、学級費、PTA会費、制服・制帽・通園かばん購入代などの費用が必要です。

昼食

 通常保育日のみ弁当を持ってくる

 ただし、預かり保育を利用される場合は水曜日・短縮保育日・長期休業期間中も弁当が必要です。

通園方法

 原則、徒歩通園

 ただし、一部の地域に限りバス通園が可能です。

  • 徒歩通園

桜井台、桜井一丁目から四丁目、桜井五丁目の一部、大字桜井、青葉一丁目から三丁目、水無瀬一丁目・二丁目、東大寺三丁目、大字広瀬の一部、広瀬一丁目・三丁目から五丁目、百山、高浜一丁目から三丁目(国道171号線を横断せずに通園可能な場合)

  • バス通園

江川一丁目・二丁目、高浜一丁目から三丁目(国道171号線を横断しなければ通園できない場合)、桜井五丁目の一部(向陽ヶ丘)、大字大沢、大字尺代、大字山崎、山崎一丁目から五丁目、大字東大寺、東大寺一丁目・二丁目・四丁目、大字広瀬の一部、広瀬二丁目、若山台一丁目・二丁目

就労支援型(長時間の預かり保育利用)

 第一幼稚園では、保護者の就労等により教育課程時間外も保育を必要とする園児を対象に、日曜日・祝日・年末年始・園長の指定した日等を除く午前8時から午後6時まで長時間の預かり保育を実施しています。保育の必要性の認定要件は下記のとおりです。

 また、一次受付期間内に入園申込されたときに土曜日の長時間の預かり保育の利用希望があり、かつ、希望者が利用する土曜日に限り、預かり保育を実施します。土曜日の預かり保育は、保護者のいずれもが保育の必要性の認定要件に該当する場合のみご利用いただけます。ただし、就労を要件として土曜日の預かり保育を利用される場合、土曜日に利用を希望する児童が常態的に保育を必要とすることの分かる書類の提出が必要です。 詳細や注意事項等は保育要件案内​をご確認ください。

 なお、一次受付期間内に土曜日の長時間の預かり保育の利用希望の申し込みがない場合、その年度は土曜日の長時間の預かり保育を実施しません。

※令和6年度における土曜日の長時間の預かり保育の実施はありません!​※

保育の必要性の認定要件

保護者と一緒に町内に住んでいる4歳児または5歳児(令和7年4月1日時点)で、保護者のいずれもが次のいずれかに該当すること

※ 保護者の退職等により保育の必要性の認定要件を満たさなくなった場合、就労支援型幼稚園の利用を中止する必要があります。下記「入園申込の取り下げ、退園、就労支援型幼稚園の利用中止について」をご確認のうえ、手続きを行ってください。

※要件確認書類は準備に時間がかかるものがありますので、早めのご準備をお願いします。

事由

内容

認定の有効期間

就労

月に64時間以上労働することを常態としていること

対象児童の小学校就学まで

妊娠・出産

妊娠中であるか、または出産後間もないこと

認定起算日から出産日の8週間後の翌日が属する月の末日まで※1

疾病・障害

疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること

対象児童の小学校就学まで(医師等の証明期間に基づく期間内)

介護・看護

長期にわたり疾病の状態にある、または精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護し、または看護していること

対象児童の小学校就学まで(介護及び看護が継続している期間内)

求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること

認定起算日から60日が経過する月の末日まで。ただし、やむを得ない事由がある場合は90日が経過する月の末日まで

就学

就学(職業訓練を含む)していること

保護者の卒業の日が属する月の末日まで

育児休業

育児休業取得時、既に第一幼稚園の預かり保育を利用しており、預かり保育の継続利用が必要であること※2

認定起算日から育児休業の対象となる子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで。ただし、やむを得ない事由がある場合は、育児休業の対象となる子どもが2歳に達する日の属する月の末日(2歳に達する日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、その年度の末日)まで

災害復旧

震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること

対象児童の小学校就学まで(事由に必要な期間内)

虐待・DV

虐待やDVのおそれがあること

対象児童の小学校就学まで(事由に必要な期間内)

その他

上記以外に保護者が児童を保育することができない事情がある場合※必ず事前に子育て支援課へご相談ください

町長が必要と認める期間

※1…妊娠中かつ保育を必要とする状態(妊娠に伴う体調不良により保育ができない等)である場合、認定を受けることが可能となります。ただし、産前6週前の日の翌日が属する月の初日から(多胎児妊娠の場合は、産前14週前の日の翌日が属する月の初日から)は保育を必要とする状態であるとみなします。

※2…第一幼稚園入園と同時に取得した育児休業を要件としての認定はできません。

定員

 50人

保育時間

 午前8時から午後6時まで

費用など

 保育料は無料

 ただし、学級費、PTA会費、制服・制帽・通園かばん購入代などの費用が必要です。

 また、預かり保育料は日額450円ですが、日額450円(月額上限11,300円)までの預かり保育料が無料となります。1か月当たりの利用日数が、26日以上となった方のみ、無償化対象月額上限額である11,300円との差額を後日、請求いたします。

昼食・おやつ

 弁当・おやつを持ってくる

通園方法

 徒歩通園

預かり保育料(就労支援型幼稚園の預かり保育料)の無償化

対象者

 保護者のいずれもが保育の必要性の認定要件(上掲)に該当すること。

無償化上限額(給付限度額)

 その月の預かり保育の利用日数×450円(月額上限11,300円)とその月の預かり保育の利用実績額を月ごとに比較し、少ないほうが給付額となります。詳細は入園案内をご覧ください。

 

現在利用されている保育型から他の保育型への変更について

 現在利用されている保育型(通常保育型、就労支援型、預かり保育日払い利用)から他の保育型に変更する場合、次のいずれかに該当する場合はオンラインにて手続きが必要です。

  • 島本町立第一幼稚園に在籍する方であって、通常保育型から就労支援型(または預かり保育日払い利用)に変更する場合
  • 島本町立第一幼稚園に在籍する方であって、就労支援型から預かり保育日払い利用(またはその逆)に変更する場合

※就労支援型の利用中止に関する申し込みは別フォームとなります。

※令和6年度における土曜日の長時間の預かり保育の実施はありません。

手続方法

 オンラインによる受付のみ

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/792376<外部リンク>

<QRコード>​QR

 

 

入園申込の取り下げ、退園、就労支援型幼稚園の利用中止について

 入園申込自体を取り下げる場合や退園、就労支援型幼稚園の利用中止など、次のいずれかに該当する場合はオンラインにて手続きが必要です。

  • すでに入園申込完了させた後で、転居などの理由により入園を取り下げる場合
  • 入園した後で第一幼稚園を休園・退園される場合
  • 保護者の退職等により保育の必要性の認定要件を満たさなくなった場合等で、就労支援型の利用を中止して通常保育型にて幼稚園へ入園する場合

手続方法

 オンラインによる受付のみ

<URL>https://logoform.jp/form/8bKw/792393<外部リンク>

<QRコード>​QR

案内・要件確認書類

【案内】

【要件確認書類】

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