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「島本町立体育館設置条例施行規則」「島本町学校教育施設等使用条例施行規則」の改正に伴い、令和7年1月1日から下記のとおり運用方法を変更いたします。
なお、令和7年1月1日からは、新型コロナウイルス感染拡大防止の臨時的な対応として導入していた電話での仮予約に代わり、ウェブフォームによる仮予約に変更いたします。
「島本町学校教育施設等使用条例施行規則」の改正に伴い、令和7年1月1日から申請日以降は、キャンセル料が発生します。
使用取消日による還付割合は下記のとおりです。また、キャンセル料は申請日当日から発生しますのでご注意ください。
還付基準日 | 還付割合 |
---|---|
申請日から7日前 | 7割還付 |
6日前から3日前 |
5割還付 |
2日前、1日前 |
還付なし |
使用日当日 |
還付なし |
各施設の団体使用の対象は、下記が原則となります。
※個人使用はこの限りではありません。
ただし、各テニスコート及び緑地公園スポーツ広場の対象は下記のとおりです。
※テニスコートの使用であっても、定期使用は上記が条件となります。
⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額
⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ 季節的に使用時間を変更する必要がある場合 5割の額
⑹ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額
⑴ 町(町が設置する附属機関等を含む。)が行政目的で使用する場合 全額
⑵ 町以外の官公署が行政目的で使用する場合 全額
⑶ 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合 全額
⑷ 町からの受託事業などを実施するために使用する場合 全額
⑸ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑹ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑺ その他特別の事由により、町長が特に必要と認めた場合 全額又は5割の額
町立体育館使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:115KB)
町立体育館使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:104KB)
学校教育施設等使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:112KB)
学校教育施設等使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:102KB)
水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:66KB)
水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:85KB)