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各体育施設の運用方法の変更について(令和7年1月1日から)

ページID:025912 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

令和7年1月1日から施設使用の運用を変更します

 「島本町立体育館設置条例施行規則」「島本町学校教育施設等使用条例施行規則」の改正に伴い、令和7年1月1日から下記のとおり運用方法を変更いたします。

 なお、令和7年1月1日からは、新型コロナウイルス感染拡大防止の臨時的な対応として導入していた電話での仮予約に代わり、ウェブフォームによる仮予約に変更いたします。

団体登録について

  • ウェブフォームによる施設の仮予約への変更に伴い、令和7年1月1日からは施設を利用する団体は全て団体登録が必要になります。
  • 団体登録は、11月から受付開始予定です。
  • 団体登録には、「島本町立体育施設利用団体登録等申請書」と当該年度の団体名簿が必要です。また、登録はウェブフォームでも受付予定です。
  • ※団体登録の詳細は改めて町ホームページにてお知らせいたします。

 

申請方法について

  • 事前に施設の空き状況を町立体育館にお問い合わせください。
  • ウェブフォームによる仮予約は、利用する日の1ヵ月前から先着順に仮予約申込ができます。使用日の前日から起算して8日前までに申し込みをしてください。
     ※使用日から起算して7日以降の予約は、町立体育館受付窓口で手続きを行ってください。
     ※使用申請書は、町立体育館に備え付けているほか、このページの下部からダウンロードしたものをA4用紙に印刷して使用していただけます。
     ※ウェブフォームは令和7年1月1日から公開予定です。
  • 仮予約した日の翌日から起算して7日中までに町立体育館窓口にて使用料をお支払いください。期限を過ぎてもお支払いがない場合は、自動で取消しとなります。
  • 使用希望日が町立体育館の休館日の場合は、使用希望日の前日までに申請ください。
  • 申請書の受付時間は午前9時から午後5時30分までです。
  • 予約期間外の場合、許可できないことがあります。
  • 町立体育館トレーニングルームの使用は、使用日当日に町立体育館窓口にて行ってください。

団体利用予約方法の変更について (Word:49KB)

 

還付料(キャンセル料)について

「島本町学校教育施設等使用条例施行規則」の改正に伴い、令和7年1月1日から申請日以降は、キャンセル料が発生します。
使用取消日による還付割合は下記のとおりです。また、キャンセル料は申請日当日から発生しますのでご注意ください。

還付料基準表
還付基準日 還付割合
申請日から7日前 7割還付

6日前から3日前

5割還付  

2日前、1日前

還付なし  

使用日当日

還付なし    

 

  • 夜間照明利用料は全額還付対象です。
  • 使用取消日による還付割合は、全ての体育施設で共通です
  • グラウンド及びテニスコートの使用については、雨天時は全額返還となります。

 

使用対象者について

各施設の団体使用の対象は、下記が原則となります。

  • 成人の方を代表とすること
  • 10名以上で構成されていること
  • 構成員のうち過半数が町内在住、在学または在勤であること

※個人使用はこの限りではありません。

ただし、各テニスコート及び緑地公園スポーツ広場の対象は下記のとおりです。
※テニスコートの使用であっても、定期使用は上記が条件となります。

テニスコート

  • 成人の方を代表とすること
  • 構成員のうち過半数が町内在住、在学または在勤であること

緑地公園スポーツ広場

  • 成人の方を代表とすること
  • 10名以上で構成されていること

 

減免対象について

町立体育館

⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額

学校体育施設・東大寺テニスコート

⑴ 町が主催する事業で使用する場合 全額
⑵ 町立の学校及び園が、特別の事由により使用する場合 全額
⑶ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑷ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑸ 季節的に使用時間を変更する必要がある場合 5割の額
⑹ その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 全額又は5割の額

緑地公園スポーツ広場

⑴ 町(町が設置する附属機関等を含む。)が行政目的で使用する場合 全額
⑵ 町以外の官公署が行政目的で使用する場合 全額
⑶ 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合 全額
⑷ 町からの受託事業などを実施するために使用する場合 全額
⑸ 社会教育関係団体が本来の目的で使用する場合 全額又は5割の額
⑹ 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合 5割の額
⑺ その他特別の事由により、町長が特に必要と認めた場合 全額又は5割の額

 

申請書等

町立体育館

町立体育館使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:115KB)

町立体育館使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:104KB)

学校体育施設・東大寺テニスコート

学校教育施設等使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:112KB)

学校教育施設等使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:102KB)

緑地公園スポーツ広場

水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用許可(使用料減免)申請書 (PDF:66KB)

水無瀬川緑地公園スポーツ広場使用取消(使用料還付)申請書 (PDF:85KB)

 

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