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児童手当の制度変更について

ページID:011571 更新日:2022年5月31日更新 印刷ページ表示

児童手当の制度が一部変更されます

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の制度が以下のとおり、一部変更されます。

現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から毎年6月1日現在の受給者等の状況を公募等で確認します

 児童の養育状況に変化がなければ、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、以下に該当するかたは現況届の提出が必要です。提出の対象となるかたには個別に現況届を送付しますので、必ずご提出ください。

1.配偶者からの暴力等の事情により避難されており、住民票の住所地が現住所と異なるかた

2.支給要件児童の戸籍や住民票のないかた

3.同居父母として児童手当の認定を受けているかた

4.法人である未成年後見人、施設等(里親を含む)の受給者のかた

5.過年度の現況届が未提出のかた

6.その他、町が現況届の提出が必要であると判断したかた

 現況届の提出が必要なかたは、毎年6月1日から6月30日までの間に提出をお願いします。提出されない場合は、当該年度の児童手当が受け取れなくなる可能性がありますので、ご承知おきください。

 

 次の変更事項があったかたは各種届出が必要です

・出生等により新たに児童を養育したとき

・住所に変更があったとき(町内転居、町外転出など)

・単身赴任等により、児童と住所が異なるとき

・児童を監護・養育しなくなったとき

・その他、児童の養育・監護について変更があったとき

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

所得の基準額について

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育しているかたの所得が上限限度額以上の場合は、児童手当は支給されません。

 所得審査の結果、手当の区分に変更のあるかたや児童手当の支給がなくなるかたについては、毎年10月の児童手当支給日までに個別に通知いたします。

 所得が上限限度額以上となり、児童手当が支給されなくなったかたは、翌年度以降に所得が上限限度額を下回った場合に改めて児童手当の認定請求が必要になります。公募等により島本町で所得が下回ったと確認できた場合は、毎年6月中旬から下旬頃に認定請求の提出案内を対象者に送付する予定としておりますので、ご確認いただき必ずご提出をお願いいたします。

 また、児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に税更正等があり、所得が上限限度額を下回った場合も、お手続きが必要となります。なお、手続きをされなかったり、遅れた場合は、児童手当が受け取れなくなる可能性がありますのでご注意ください。

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