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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

ページID:0002742 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を再貸付まで借り終わった、または再貸付を不承認とされ利用できない世帯等の事情で、これ以上貸付を利用できない世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

対象

総合支援資金の特例貸付を利用できない次の世帯

  1. 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または令和4年3月までに借り終わる世帯
  2. 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  3. 総合支援資金の再貸付の相談を社会福祉協議会にしたが、申し込みに至らなかった世帯
  4. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯または令和4年8月までに借り終わる世帯(再貸付を利用する場合を除く)

上記の(1)~(4)のいずれかに該当したうえで、

以下のすべてを満たす世帯

  1. 世帯収入(月額)が次の(1)+(2)の合計額を超えないこと
    (1) 住民税の均等額が非課税となる収入額の12分の1
    (2) 生活保護の住宅扶助基準額
  2. 預貯金が1の(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
  3. ハローワークでの相談や応募・面接等の求職活動を行うこと
  4. 申請者及び同一世帯の方が、「生活保護」または「職業訓練受講給付金」を受給していないこと
  5. 申請時点において、島本町に住民登録があること

支給額(月額)

 単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円

支給期間

 3か月(申請は令和4年8月末まで)

 ※支給決定後は、求職活動状況報告書等の提出により、支給要件の確認を毎月行います。

※今回の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」については、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を、再貸付まで借り終わった、または不承認となりこれ以上利用できない世帯が対象となります。それ以外の世帯の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による、就労収入の減少等によりお困りの方は、島本町社会福祉協議会(電話075-962-5417)にご相談ください。

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