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令和4年4月1日からの集会所利用手続きなど

ページID:0007539 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月1日から島本町ふれあいセンターでインターネットにより貸館施設の仮予約が可能になることに伴い、島本町営緑地公園住宅集会所についてもインターネットで仮予約が可能になります。

 予約には、必ず利用者登録が必要になりますので、予約をされる前に、次の利用者登録申請書を受付窓口に提出してください。

(利用者登録申請は、令和4年3月1日から可能となります。)

 窓口混雑緩和のため、3月中の登録申請にご協力お願いします。また、過去に予約をしたことのあるかたも必要となります。また、登録事項に変更などが無ければ利用者登録申請書の提出は1回のみです。

 また、予約申込期間が変更になるなど、施設予約に伴う運用が大きくかわります。詳しくは次の利用予約案内などをご参照ください。

 なお、システム移行作業に伴い、令和4年3月31日の予約受付は正午までとさせていただきますので、ご注意ください。

留意事項

  • 使用許可書について
    本予約を行った際に「使用許可書」が発行されます。 使用許可書は、施設利用の際に必要になりますので、失くさないよう大切に保管してください。
  • 取り消し・変更をする場合
    予約後、日程などの変更または取り消しをする場合は、速やかにふれあいセンター1階受付へ、「使用許可書」とともに「変更・取消申請書」を提出してください。 変更・取消申請書は、ふれあいセンター1階受付に設置しているほか、町ホームページからダウンロードすることもできます。
  • 施設使用時について
    ふれあいセンター1階受付に「使用許可書」を持参し、部屋の鍵や使用日誌などを受け取ってください。使用後は使用日誌に記入のうえ、鍵とともに1階受付に返却してください。

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