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公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
介護保険制度では、介護保険サービスを利用して1か月に支払った自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた時に、超過した自己負担額を「高額介護サービス費」として支給しています。
このたび、公費負担医療の対象となるかたの高額介護サービス費において、システム上の算定方法に誤りがあり、過少支給となっているかたがいることが判明しました。
現在、過少となっているかたの精査を行うとともに、対象となる方に対しての追加支給に向け事務を進めております。
このたび、公費負担医療の対象となるかたの高額介護サービス費において、システム上の算定方法に誤りがあり、過少支給となっているかたがいることが判明しました。
現在、過少となっているかたの精査を行うとともに、対象となる方に対しての追加支給に向け事務を進めております。
概要
一部の自治体で高額介護サービス費のシステム上の算定誤りがあったことを受け、厚生労働省が全国の自治体に対して調査を行ったところ、3分の2程度の自治体において同様の誤りが確認され、本町においても誤りが発生していることが判明しました。
内容としては、介護保険システムにおいて高額介護サービス費を算定する際に、公費負担医療の対象者が公費医療の給付対象となる介護保険サービスを利用した際の自己負担額が含まれていない形の設定となっていたことから、公費負担医療の対象者の高額介護サービス費が過少に算定されていたものです。
注)公費負担医療とは、難病患者に対する特定医療等、医療費の全部または一部を国や地方自治体が負担する医療費助成制度です。
内容としては、介護保険システムにおいて高額介護サービス費を算定する際に、公費負担医療の対象者が公費医療の給付対象となる介護保険サービスを利用した際の自己負担額が含まれていない形の設定となっていたことから、公費負担医療の対象者の高額介護サービス費が過少に算定されていたものです。
注)公費負担医療とは、難病患者に対する特定医療等、医療費の全部または一部を国や地方自治体が負担する医療費助成制度です。
対象者数及び追加支給総額(確定)
1.対象者 11名
2.追加支給総額 38,737円
2.追加支給総額 38,737円
今後の対応
算定誤りにより追加支給の対象となる11名のかたに対して、お詫びと追加支給のご案内を送付します。
今後も高額医療合算介護サービス費などの算定に影響がないか調査を継続し、追加支給の必要性が判明した場合は速やかに対応をします。
制度改正等に伴うシステム改修においては、適用条件の確認を確実に行うことで再発防止に努めてまいります。
今後も高額医療合算介護サービス費などの算定に影響がないか調査を継続し、追加支給の必要性が判明した場合は速やかに対応をします。
制度改正等に伴うシステム改修においては、適用条件の確認を確実に行うことで再発防止に努めてまいります。