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個人情報開示等請求書

ページID:0002048 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報の開示等を請求されるかたへ

1 開示・不開示等の決定

 請求に対する決定は、開示請求等を受け付けた日から起算して15日内に決定し、書面によりお知らせします。ただし、次のような場合には、決定期限を延長することがあり、その場合、延長する期限と理由を書面によりお知らせします。

  1. 開示請求があった個人情報が大量又は内容が複雑であるため、期限までに個人情報を検索し、開示決定等をすることが困難なとき。
  2. 開示請求があった個人情報に第三者に関する情報が記録されているため、第三者に意見書提出の機会を付与する必要があり、その意見の聴取に期日を要し、期限までに開示決定等をすることが困難なとき。
  3. 裁判や国、府等の検査、監査などのため、開示請求があった個人情報を国等の機関に提出しており、期限までに開示決定等をすることが困難なとき。
  4. 天災、事故等のため、期限までに個人情報を検索し、開示決定等をすることが困難なとき。
  5. 期限内に年末年始の休日等長期間執務を行わない日があるとき、その他合理的な理由により期限までに開示決定等をすることが困難なとき。

2 開示の場合

 開示の場合は、あらかじめ開示の日時を書面よりお知らせします。

3 開示に係る費用

 手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合のコピー代、郵送を希望する場合の郵便代は実費を負担していただきます。

4 不開示の場合

 不開示の場合は、理由を記載した書面によりお知らせします。

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