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個人情報保護制度の概要
住民自治と人間尊重のまちづくりをすすめるため、島本町では昭和58年6月に住民委員会制度が、昭和59年4月には情報公開制度が発足しました。そして、昭和60年9月からは、「島本町人権擁護に関する基本条例」が施行され、同時に個人情報保護制度が発足しました。
これらの制度は、住民の意思が町政に反映され、人権が尊重される本当に住みよい町づくりを推進することを目的に設置されてきました。
「島本町人権擁護に関する基本条例」は、住民の基本的人権の擁護は何にもまして最優先されなければならないといった認識のもとに、すべての住民の基本的人権が真に保障され、心豊かな住民生活が営めるよう諸施策の指針とすべき町の基本施策が定められています。
この島本町人権擁護に関する基本条例の目的を達成するうえにおいて、情報化社会といわれる今日、個人に関する情報の保獲が必要不可欠となり、積極的にプライバシーの保護を図るため島本町個人情報保護制度が誕生してきました。
この制度は、自分が知らないうちに自分の情報が勝手に収集され、利用され、プライバシーが侵害されることがないようプライバシー権の保障を大きな柱としています。今日、プライバシー権とは「自己に関する情報の流れをコントロールする権利」と解されています。
個人情報保護制度では、このような観点から個人情報の収集、利用、提供などの取り扱いについて制限規定を設け、個人情報に係るプライバシーの保護を図ろうとするものです。
(注意)令和2年度から、「個人情報保護運営審議会」は「情報公開・個人情報保護運営審議会」に、また、「個人情報保護審査会」は「情報公開・個人情報保護審査会」に統合しています。