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自衛官等募集に係る自衛隊への情報提供を望まないかたは申出を

ページID:027354 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

自衛隊への情報提供

 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。

 町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等募集に係る必要な情報(氏名、生年月日、性別及び住所)を自衛隊に提供しています。

 情報提供を望まないかたは、申出により除外しますので、次のとおり手続をしてください。
 なお、除外申出の対象者は、当該年度の自衛官および自衛官候補生の募集対象者です。募集対象者以外のかたは、情報提供しないため除外申出の必要はありません。

※自衛隊は提供を受けた情報を自衛官等募集事務以外に使用しません。
※個人情報の保護に関する法律において、利用目的以外の目的のために個人情報を提供することを制限していますが、法令に基づく場合は、提供することができることを規定しています。本提供は上記の自衛隊法施行令第120条に基づく情報提供です。

 

【参考】

 自衛隊法
 第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

 自衛隊法施行令
 第120条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

自衛隊への情報提供からの除外申出

 申出による除外は、この申出の受付を行った日以後、自衛隊に最初に提出する募集対象者情報についてのみ適用します。

対象

(1) 平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれのかた

(2) 平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれのかた

期間

令和6年12月2日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

受付

(1) 窓口
   島本町役場 2階 総務部 総務・債権管理課
   午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(2) 郵送
   〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1-1
   島本町 総務部 総務・債権管理課 宛

申出

(1) 除外希望者本人による申出

 本人確認書類を提示のうえ申出書を提出してください。
 (郵送の場合は、現住所記載の本人確認書類の写しと申出書を提出)

(2) 法定代理人による申出

 ・法定代理人が除外希望者と同一世帯の場合

 法定代理人の本人確認書類を提示のうえ、申出書を提出してください。
 (郵送の場合は、法定代理人の現住所記載の本人確認書類の写しと申出書を提出)

 ・法定代理人が除外希望者と同一世帯でない場合

 法定代理人の本人確認書類を提示のうえ、戸籍謄本等の法定代理人の資格を証する書類と申出書を提出してください。
 (郵送の場合は、法定代理人の現住所記載の本人確認書類の写し、及び戸籍謄本等の法定代理人の資格を証する書類と申出書を提出)

(3) 任意代理人による申出

 任意代理人の本人確認書類を提示のうえ、除外希望者からの委任状と申出書を提出してください。
 (郵送の場合は、任意代理人の現住所記載の本人確認書類の写し、及び除外希望者からの委任状と申出書を提出)

※ 本人確認書類

 運転免許証 健康保険証 旅券 個人番号カード(表面のみ) など 

自衛隊への情報提供からの除外申出書

自衛隊への情報提供からの除外申出書 (Word:41KB)

自衛隊への情報提供からの除外申出書 (PDF:100KB)

委任状 (PDF:67KB)

 

本町から提供した情報の取扱いについて

 本町から提供した情報については、目的外使用の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた覚書を自衛隊と締結しており、より確実な個人情報の保護を行っています。

募集事務終了後の情報の取扱いについて

 募集事務の終了後は、自衛隊からの廃棄証明書を受け取ったうえで、情報が確実に廃棄されたことを確認しています。

 募集事務の終了後も、当該情報が自衛隊に残っていることはありません。

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