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後期高齢者医療制度で受診するとき

ページID:002841 更新日:2022年8月18日更新 印刷ページ表示

 医療機関などで受診するときは、次のものをお持ちいただき、窓口で提示してください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療限度額適用認定証(お持ちのかた)
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちのかた)
  • 特定疾病療養受療証(特定疾病認定を受けているかたで、お持ちのかた)

自己負担割合

 医療機関などで受診したときは一部負担金(自己負担)が必要となります。
 一部負担金の負担割合は、同一世帯に属する被保険者の所得と収入の状況によって判定され、一般のかたはかかった医療費の1割、一定以上の所得のあるかたは2割、現役並み所得者は3割となります。

 ※令和4年10月1日から、一定以上の所得のかたは、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

医療費の3割を負担いただくかた(現役並み所得者)

 地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者がいる世帯のかた
 ただし、次の基準に該当するかたは、(役場1階4番後期高齢者医療窓口)に申請し認定を受けると2割または1割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
    被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合
    被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満のかたがいる場合
    被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人および70歳以上75歳未満のかたの収入の合計額が520万円未満のとき

医療費の2割を負担いただく方(一定以上所得者)

 地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が28万円以上の被保険者がいる世帯で次に該当する方

  • 同一世帯に被保険者がお一人のみの場合 
    年金収入+その他の合計所得の合計が200万円以上のかた
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合
    年金収入+その他の合計所得の合計が320万円以上のかた

自己負担限度額

 自己負担額には月ごとの上限額が設けられます。自己負担限度額を超えて支払った場合は、申請により高額療養費として後日、払い戻しされます。

3割負担のかた(現役並み所得者)(地方税法上の各種所得控除後の所得145万円以上)

区分1(課税所得145万円以上380万円未満)

 外来(個人ごと)及び外来と入院(世帯ごと)

 80,100円+1%(医療費267,000円を超えた場合の1%に当たる額)

 (注意)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回

 目の支給に該当)の場合は44,400円が上限となります。

区分2(課税所得380万円以上690万円未満)

 外来(個人ごと)及び外来と入院(世帯ごと)

  167,400円+1%(医療費558,000円を超えた場合の1%に当たる額)

 (注意)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回

 目の支給に該当)の場合は93,000円が上限となります。

区分3(課税所得690万円以上)

 外来(個人ごと)及び外来と入院(世帯ごと)

 252,600円+1%(医療費842,000円を超えた場合の1%に当たる額)

 (注意)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回

 目の支給に該当)の場合は140,100円が上限となります。

2割または1割負担のかた(一般)

  • 外来(個人ごと)
    18,000円(年間上限144,000円)
  • 外来と入院の合計額(世帯ごと)
    57,600円
    (注意)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合は44,400円が上限となります。
  • 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、2割負担のかたは、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える経過措置があります。

住民税非課税世帯(低所得2)

  • 外来(個人ごと)
    8,000円
  • 外来と入院の合計額(世帯ごと)
    24,600円

住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下でその他の所得も0円の世帯(低所得1)

  • 外来(個人ごと)
    8,000円
  • 外来と入院の合計額(世帯ごと)
    15,000円

(注意)入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

入院時の食事代

 入院した時は食費の標準負担額を自己負担していただきます。

  • 現役並み所得者一般  490円
    一般区分の指定難病患者、小児慢性特定疾病児童のかた、継続して精神病床に入院されているかたについては280円
  • 住民税非課税世帯(低所得2)
    • 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 230円
    • 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 180円(注意)
  • 住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下でその他の所得も0円の世帯(低所得1) 110円

(注意)負担額が180円となるのは、申請日の翌月からとなります。

療養病床等に入院したときの食費と居住費

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただきます。

  • 現役並み所得者、一般
    • 1食あたりの食費 490円
      (注意)管理栄養士または栄養士により管理栄養が行われているなど一定の条件を満たす保険医療機関の場合で、それ以外の場合は450円。
    • 1日あたりの居住費   医療区分1・2・3  370円
  • 住民税非課税世帯(低所得2)
    • 1食あたりの食費 230円
    • 1日あたりの居住費   医療区分1・2・3  370円
  • 住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下でその他の所得も0円の世帯(低所得1)
    • 1食あたりの食費 140円
    • 1日あたりの居住費 医療区分1・2・3  370円
  • 老齢福祉年金受給者
    • 1食あたりの食費 110円
    • 1日あたりの居住費 0円

高額医療・高額介護合算制度

 後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末まで)の自己負担額の合算額が高額になった場合、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。

自己負担限度額(後期高齢者医療と介護保険の合計年額)

  • 現役並み所得者 区分1(課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
    区分2(課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
    ​区分3(課税所得690万円以上) 212万円 
  • 一般   56万円
  • 住民税非課税世帯(低所得2) 31万円
  • 住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下でその他の所得も0円の世帯(低所得1) 19万円

(注意)低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。

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