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後期高齢者医療制度の保険料

ページID:002844 更新日:2022年8月18日更新 印刷ページ表示

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。
 保険料を決める基準(保険料率)については、大阪府後期高齢者医療広域連合がそれぞれ2年ごとに条例により設定し、大阪府内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。

保険料の金額(令和4年度・5年度)

 保険料の年額は、次の金額を合わせた額となります。(限度額66万円)

被保険者均等割額

被保険者1人あたり 54,461円

所得割額

賦課のもととなる所得金額 × 所得割率 11.12パーセント
(注意)賦課のもととなる所得金額は、「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。

主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法

  • 給与の場合
    (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除43万円
    (注意)給与収入金額から給与所得控除額と基礎控除43万円を除いた額
  • 公的年金の場合
    (年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除43万円
    (注意)年金収入金額から公的年金等控除額と基礎控除43万円を除いた額
  • その他の場合
    (収入金額-必要経費)-基礎控除43万円
    (注意)収入金額から必要経費と基礎控除43万円を除いた額

総所得金額等には、次のものが含まれます。

  1. 総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得〔公的年金所得を含む〕など)
  2. 山林所得金額
  3. 他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税の土地建物等の譲渡所得、申告をした分離課税の株式等の譲渡所得など)

保険料の軽減措置

所得の低い方の均等割額

 世帯の所得の水準に応じて、保険料の被保険者均等割額(54,461円)が一定の割合で軽減されます。

  1. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)]を超えないとき 
    軽減割合 7割軽減
    軽減後の被保険者均等割額 16,338円
  2. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が[基礎控除額(43万円)+28万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)]を超えないとき
    軽減割合 5割軽減
    軽減後の被保険者均等割額 27,230円
  3. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が[基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)]を超えないとき
    軽減割合 2割軽減
    軽減後の被保険者均等割額 43,568円

(注1)基礎控除額などの数値は、今後の税制改正等により変動することがあります。
(注2)軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
(注3)国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上のかたについては、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除できます。
(注4)世帯主が被保険者でない場合も軽減判定対象となります。

※給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超えるかた
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える方
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える方

会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減

 後期高齢者医療制度の加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったかたは、所得割額は課されず、均等割額は資格取得後2年を経過する月までの間に限り被保険者均等割額の5割が軽減されます。
(注)国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていたかたは、対象となりません。

保険料の納め方

 保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)される仕組みとなります。ただし、年金受給額などにより特別徴収の対象とならないかたは、納付書や口座振替などで保険料を納めていただきます(普通徴収)。

特別徴収

対象

介護保険料が特別徴収されていて、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる公的年金受給額の2分の1を超えないかた

納めかた

年6回、偶数月に年金から天引きされます

普通徴収

対象

  • 特別徴収の対象とならないかた
  • 75歳になったばかりのかたや転入されたばかりのかた

納めかた

 納付書・口座振替などにより納めます

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