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国民健康保険の対象者・入るとき・やめるとき

ページID:002859 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険(国保・こくほ)は、万一の病気やケガに備えて、加入者がお互いに協力してお金を出し合い、医療費にあてる助け合いのしくみです。
 日本では、すべての人が医療保険に加入することになっています。国民健康保険は、職場の健康保険などに加入できない人に医療を保証する医療保険で、お住まいの市区町村が運営しています。

国民健康保険の対象者

 職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、職業や年齢に関係なく、国民健康保険に加入します。

  • お店などの経営をしている自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人
  • 外国籍で、職場の健康保険に加入せず、3か月を超えて日本に滞在する人

 加入は世帯ごとに行います。国民健康保険は世帯ごとに加入し、世帯の一人ひとりが被保険者になります。届出や保険料の納付は、世帯ごとに行います。

国民健康保険に入るとき

 次のようなときは、国民健康保険の加入者になります。必ず14日以内に届出してください。

  • 他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険等をやめたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

(注意)加入の届出が遅れると、その間にかかった医療費は、特別の理由がない限り全額自己負担になります。また、保険料は届出をした月からではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。

国民健康保険をやめるとき

 次のようなときは、国民健康保険をやめることになります。必ず14日以内に届出してください。

  • 他の市区町村へ転出したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などに加入したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受給したとき

(注意)やめる届出が遅れると
 届出をする前に保険証で医療機関にかかると、国民健康保険が負担した医療費はあとで返さなければなりません。また、国民健康保険と他の健康保険の保険料を二重払いしてしまうこともありますので、必ず届出してください。

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