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国民健康保険の給付

ページID:002867 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 

療養の給付(医療機関にかかるとき)

 病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(注意)入院の食事代は別で負担
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護

(注意)次のようなときには、保険証が使えません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 軽度のわきが・しみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶など

ほかの保険が使えるとき

仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)

国民健康保険の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

自己負担の割合

義務教育就学前(小学校入学前)

2割

義務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割(現役並み所得者は3割)

  • 70歳以上75歳未満のかたは医療機関等にかかられるときは、高齢受給者証をご提示ください。

(注1)高齢受給者証について

 70歳以上75歳未満のかたについては所得によって負担割合が異なるため、医療機関等の窓口で保険証以外に高齢受給者証の提示が必要となります。70歳を迎えた月の翌月から適用となります。ただし、1日誕生日のかたは誕生日月より適用となります。

(注2)現役並み所得者について

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいるかた。

  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上世帯で520万円未満、一人世帯では383万円未満の場合は、申請により「一般」区分扱いとなります。
  • また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国民健康保険被保険者)がいて現役並み所得者になった一人世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上でも、同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」区分扱いとなります。
  • 平成27年1月以降、新たに70歳となる人のいる世帯で、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯のかたも、「一般」区分扱いとなります。

入院時食事療養費の支給(入院時の食事代)

 入院したときの食事代は、定められた標準負担額だけ自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

一般

現役並み所得者、低所得1、低所得2以外の人。

1食あたりの標準負担額

460円

(注意)平成30年3月31日までは360円

  • 一般区分の指定難病患者、小児性慢性特定疾病児童のかた、継続して精神病床に入院されているかたについては260円

住民税非課税世帯、低所得2

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)

1食あたりの標準負担額

  • 90日までの入院 210円
  • 過去1年間の入院が90日を超える場合 160円

低所得1

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

1食あたりの標準負担額

 100円

療養費の支給(いったん全額自己負担したとき)

 次のような場合は、いったん全額自己負担となります。その後、申請して認められれば、自己負担分を除いたものが支給されます。手続きは、役場1階3番国民健康保険窓口へおこしください。

(注意)医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると支給されません。

事故や急病などで、国保を扱っていない病院で診療を受けたり、保険証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 印かん

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 印かん

コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
  • 印かん

はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 明細がわかる領収書
  • 医師の同意書
  • 印かん

骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 明細がわかる領収書
  • 印かん

海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的での渡航は除く)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 診療内容の明細書と領収書
    (注意)明細・領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要
  • パスポート(渡航履歴のわかるもの)
  • 印かん

高額療養費の支給(70歳未満の人の場合)

 同じ月内の医療費が高額となり、定められた自己負担額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 該当の世帯には約3か月後に高額療養費支給申請書を送付いたします。

 あらかじめ「限度額適用認定証」を申請し、医療機関にご提示いただければ、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

  マイナ保険料を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額認定証の申請について

申請に必要なもの

  • 保険証

負担区分について

(注1)旧ただし書所得とは

総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

ア区分

旧ただし書所得901万円超

負担限度額

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降140,100円

イ区分

旧ただし書所得600万円超901万円以下

負担限度額

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降93,000円

ウ区分

旧ただし書所得210万円超600万円以下

負担限度額

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降44,400円

エ区分

旧ただし書所得210万円以下

負担限度額

57,600円

過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降44,400円

オ区分

住民税非課税世帯

負担限度額

35,400円

過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降24,600円

高額療養費の支給(70歳以上75歳未満)

 70歳から74歳までのかた(現役並みを除く)は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来と入院(世帯単位)の合計額の限度額を適用します。

負担区分について

現役並み所得者3

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。

負担限度額

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

※過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降140,100円

現役並み所得者2

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。

負担限度額

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

※過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降93,000円

現役並み所得者1

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。

負担限度額

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

※過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降44,400円

一般

現役並み所得者、低所得1、低所得2以外の人

負担限度額
  • 外来(個人単位)
    18,000円
    (年間上限144,000円)
  • 外来と入院(世帯単位)の合計額
    57,600円

※過去12か月間に、同一世帯で高額療養費が4回以上あった場合は4回目以降44,400円

低所得2

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)

負担限度額
  • 外来(個人単位)
    8,000円
  • 外来と入院(世帯単位)の合計額
    24,600円

低所得1

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

負担限度額
  • 外来(個人単位)
    8,000円
  • 外来と入院(世帯単位)の合計額
    15,000円

お知らせ

  • 成27年1月以降、新たに70歳となる人のいる世帯で、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯のかたも、「一般」区分扱いとなります。
  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上世帯で520万円未満、一人世帯では383万円未満の場合は、申請により「一般」区分扱いとなります。
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国民健康保険被保険者)がいて現役並み所得者になった一人世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上でも、同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」区分扱いとなります。

高額介護合算療養費(医療保険と介護保険の負担が高額になったとき)

 医療保険制度(国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度等)と介護保険制度の限度額を適用した後に、世帯内で1年分の自己負担合計額が負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。

  • 支給を受けるには、申請が必要です。
  • 同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

(年額については8月1日から翌年7月31日までの合計額です)

1.国民健康保険・被用者保険等+介護保険【70歳未満のかた】

(注1)旧ただし書所得とは

総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

ア区分

旧ただし書所得901万円超

負担限度額

212万円

イ区分

旧ただし書所得600万円超901万円以下

負担限度額

141万円

ウ区分

旧ただし書所得210万円超600万円以下

負担限度額

67万円

エ区分

旧ただし書所得210万円以下

負担限度額

60万円

オ区分

住民税非課税世帯

負担限度額

34万円

2.国民健康保険・被用者保険等+介護保険【70歳から74歳のかた】
または後期高齢者医療制度+介護保険【75歳以上のかた】

現役並み所得3

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。

負担限度額

212万円

現役並み所得2

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。

負担限度額

141万円

現役並み所得1

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。

負担限度額

67万円

一般

現役並み所得者、低所得1、低所得2以外の人

負担限度額

56万円

低所得者2

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)

負担限度額

31万円

低所得者1

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

負担限度額

19万円

お知らせ
  • 成27年1月以降、新たに70歳となる人のいる世帯で、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯のかたも、「一般」区分扱いとなります。
  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上世帯で520万円未満、一人世帯では383万円未満の場合は、申請により「一般」区分扱いとなります。
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国民健康保険被保険者)がいて現役並み所得者になった一人世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上でも、同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」区分扱いとなります。

特定疾病(高額な治療を長期間継続して受ける必要があるとき)

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円までとなります。

(注1)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1か月2万円までです。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 障害者手帳もしくは医師の意見書

出産育児一時金の支給(子どもが生まれたとき)

 被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国民健康保険から医療機関等に直接支払われます。(直接支払制度)。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(注1)出産日の翌日から2年を過ぎますと支給されません。
(注2)他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
(注3)直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国民健康保険から受けとることも可能です。この場合は、医療機関等に出産費用を全額お支払いいただいた後、役場1階3番国民健康保険窓口に支給申請をする必要があります。

直接支払制度を利用しない場合の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 出産の際の領収書
  • 医療機関などの直接払制度を利用しない旨の証明書
  • 印かん
    (死産・流産の場合は医師の証明書)

葬祭費の支給(被保険者が亡くなったとき)

 被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭をおこなった人に支給されます。
(注1)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎますと支給されません。
(注2)他の健康保険から葬祭費が支給される場合、国民健康保険からは支給されません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 葬儀の領収書等
  • 印かん
  • 振込先の預金通帳(郵便局を除く)

移送費の支給(移送費がかかったとき)

 医師の指示により、重病人の入院や転院などの移送費がかかったとき、申請して認められた場合に支給されます。
(注意)費用を支払った日の翌日から2年を過ぎても申請されないと支給されません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 印かん

 

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