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北部大阪都市計画地区計画(百山南地区)案の縦覧
案の縦覧概要
島本町地区計画等の案の作成手続きに関する条例第2条に基づき都市計画案の縦覧を行います。また、都市計画法第16条第2項に規定する地区計画の原案に係る区域内の土地所有者、その他政令で定める利害関係者(※)は、以下に記載の期間内にこの案に対する意見書を町長へ提出することができます。
※政令で定める利害関係者は、地区計画などの案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権または登記した先取特権、質権もしくは抵当権を有する者およびその土地もしくはこれらの権利に関する仮登記、その土地もしくはこれらの権利に関する差押えの登記またはその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人となります。
都市計画の名称等
(1)都市計画の名称
北部大阪都市計画地区計画(百山南地区)
縦覧場所及び縦覧期間
(1)縦覧場所
役場3階都市計画課
(2)縦覧期間
令和7年9月25日(木曜日)から10月8日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
意見書の提出
(1)提出先
〒618-8570 島本町桜井二丁目1番1号
島本町都市創造部都市計画課
(2)提出期限
令和7年9月25日(木曜日)から10月15日(水曜日)まで(必着)
縦覧の種別
島本町地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条の規定による案の縦覧