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自転車による危険な違法行為
平成27年6月に、道路交通法が改正され、一定の危険な違反行為をおこなった自転車運転者は摘発されます。一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。道路交通法を遵守し、安全運転を心がけましょう。
自転車による危険な違法行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 感情交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反