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運転中の「ながらスマホ等」の厳罰が強化されました

ページID:002707 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

令和元年12月1日から運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

 近年、運転中の「ながらスマホ」による交通事故が増加しています。
 警察庁によると、平成30年中のスマートフォンや携帯電話の操作などが原因で発生した人身事故は2,790件で、このうち45件は死亡事故でした。
 また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用などの場合には、使用なしと比較して約2.1倍と高くなっています。
 こうした中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。

運転中の「ながらスマホ」に対する罰則はどう変わるのか?

改正前

携帯電話使用等(保持)

  • 罰則:5万円以下の罰金
  • 反則金:大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
  • 違反点数:1点

携帯電話使用等(交通の危険)

  • 罰則:3月以下の懲役、または5万円以下の罰金
  • 反則金:大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
  • 違反点数:2点

改正後

携帯電話使用等(保持)

  • 罰則:6月以下の懲役、または10万円以下の罰金
  • 反則金:大型2万5千円、普通1万8千円、二輪1万5千円、原付1万2千円
  • 違反点数:3点

携帯電話使用等(交通の危険)

  • 罰則:1年以下の懲役、または30万円以下の罰金
  • 反則金:反則金の対象外
  • 違反点数:6点

自転車や歩行者も「ながらスマホ」に注意!

 スマホや携帯電話をしようしながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。
 違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また相手にけがを負わせた場合は重過失損傷罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
 スマホや携帯電はを使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。

お問合わせ先

高槻警察署 交通課 交通総務係

電話072-672-1234 ファックス072-661-0624

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