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伐採及び伐採後の造林届出等の制度

ページID:001382 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

森林を無秩序に伐採することは、森林の有する多面的機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼす恐れがあります。このため森林法では、地域森林計画の対象となっている民有林において立木を伐採する場合に、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出を義務付けています。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採後の造林が完了した時は、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することも必要となりました。

届出が必要な土地

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林や保安施設地区に指定されている場合などは除く。)

届出者

森林所有者、または立木買受者。また、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、両者が連名で提出する必要があります。

届出期間

伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前から30日前まで

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内

提出先

伐採・造林する森林がある市町村の長

提出書類

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)
森林の位置図・区域図
届出者の確認書類
他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
土地の登記事項証明書等
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
隣接森林との境界関係書類(一部添付を省略可能な場合あり)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)
伐採後もしくは造林後の写真

様式はこちら↓

林野庁ホームページ(別ウインドウで開く)
市町村森林整備計画<外部リンク>

伐採および伐採後の造林の届け出制度<外部リンク>

その他注意事項

1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合は、伐採届の提出は不要ですが、大阪府知事から林地開発の許可を受けなければなりません。

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