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森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税について
森林は、地球温暖化の防止、国土の保全や水源のかん養といった様々な公益的機能を持っており、適切な整備等を進めていくことが重要です。
しかしながら、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
そこで、平成31年に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てる財源として、国から市町村に「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>
島本町における森林環境譲与税の使途について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、島本町における森林環境譲与税の使途を公表いたします。