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特定建設作業実施届出書
騒音規制法、振動規制法および大阪府生活環境の保全等に関する条例により、町内で著しい騒音や振動を発生する作業(特定建設作業)を行う場合には、事前に届出が必要です。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除きます。
申請が必要な作業
次の機器を使用する作業は、特定建設作業の届出が必要です。
なお、機器の出力によっては、届出が不要な場合があります。詳しくは、パンフレットをご覧ください。
- くい打機、くい抜き機
- びょう打機
- さく岩機
- 空気圧縮機
- コンクリートプラント、アスファルトプラント
- バックホウ
- トラクターショベル
- ブルドーザー
- コンクリートカッター
- ブレーカー など
申請に必要な書類
次の書類を正副2通、役場環境課へ提出してください。
- 特定建設作業実施届出書
- 作業現場の付近見取り図(位置図)
- 作業現場での各使用重機の工程表
注意事項
- 特定建設作業開始の7日前までに届け出ること
- 特定建設作業を6か月以上実施しようとする場合は、6か月経過する日の7日前までに、再度延長のための届出書を提出すること
- 道路工事などで、夜間や日曜その他祝日に特定建設作業を行う必要がある場合は、その旨が記された道路使用許可書の写しを添付すること
遵守事項
特定建設作業を実施する際は、次の事項を遵守してください。
- 作業実施にあたっては、事前に付近住民及び自治会長その他関係者に十分説明すること
- 作業のための機械、材料などの搬入搬出にあたっては、付近住民の迷惑とならないように十分注意し、交通規範を遵守すること
- 作業により、付近住民の家屋その他に被害が生じるおそれのある場合および付近住民から苦情が出た場合には、問題解決に努めること。万一、被害が生じた場合には、責任を持って解決すること
- 公害関係法令を遵守すること