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犬の登録と狂犬病予防注射
飼い犬の登録と、年1回の狂犬病予防注射は、犬の飼い主の義務です。
犬を飼う際は、まず登録をしましょう。
犬の登録について
狂犬病予防法により、犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければいけません。
また、登録した内容に変更があった場合や、犬が亡くなった場合は、30日以内に届出をしなければいけません。
犬を飼いはじめたときには、購入したペットショップや前の持ち主に次のことを確認してください
- マイクロチップを装着しているか?
- 指定登録機関に登録しているか?
指定登録機関
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会 犬と猫のマイクロチップ情報登録 <外部リンク>
マイクロチップ装着済、指定登録機関登録済みの場合
- 購入・譲り受けなど犬を飼いはじめたとき
指定登録機関で手続きしてください。 - 島本町に転入したとき
指定登録機関で手続きしてください。 - 島本町から転出したとき
転出先の市町村にお問い合わせください。 - 飼い主が変わったとき
指定登録機関で手続きしてください。 - 犬が亡くなったとき
指定登録機関で手続きしてください。
マイクロチップ装着済、指定登録機関未登録の場合
- 購入・譲り受けなど犬を飼いはじめたとき
島本町で登録手続きが必要です(登録料3,000円)。他の市町村で登録がある場合は、転入の項をご覧ください。
※マイクロチップが装着されている場合、島本町への登録のまえに指定登録機関に登録することで島本町での登録は不要となります。くわしくは指定登録機関にお問い合わせください。 - 島本町に転入したとき
島本町で登録手続きが必要です。前に登録されていた市町村の鑑札をお持ちください(手数料不要。ただし鑑札がない場合は再発行手数料1,600円)。
※マイクロチップが装着されている場合、島本町への登録のまえに指定登録機関に登録することで島本町での登録は不要となります。くわしくは指定登録機関にお問い合わせください。 - 島本町から転出したとき
転出先の市町村で手続きが必要です。 - 飼い主が変わったとき
島本町で変更手続きが必要です(手数料不要。ただし鑑札がない場合は再発行手数料1,600円)。 - 犬が亡くなったとき
島本町で登録抹消手続きが必要です(手数料不要)。
マイクロチップの装着がない場合
- 購入・譲り受けなど犬を飼いはじめたとき
島本町で登録手続きが必要です(登録料3,000円)。他の市町村で登録がある場合は、転入の項をご覧ください。 - 島本町に転入したとき
島本町で登録手続きが必要です。前に登録されていた市町村の鑑札をお持ちください(手数料不要。ただし鑑札がない場合は再発行手数料1,600円)。 - 島本町から転出したとき
転出先の市町村で手続きが必要です。 - 飼い主が変わったとき
島本町で変更手続きが必要です(手数料不要。ただし鑑札がない場合は再発行手数料1,600円)。 - 犬が亡くなったとき
島本町で登録抹消手続きが必要です(手数料不要)。
狂犬病予防注射について
狂犬病は発症するとほぼ100%死ぬ恐ろしい病気で、世界ではいまだに年間約5万人が亡くなっています。
人が狂犬病に感染する場合は、そのほとんどが狂犬病ウイルスを持った犬に噛まれることで感染しています。
そのため、まず犬に対して狂犬病予防注射をおこない、狂犬病ウイルスのまん延を防ぐことが重要です。
狂犬病予防注射
犬の飼い主は、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に、犬に狂犬病予防注射を受けさせなければいけません。この期間を過ぎてしまった場合でも、年1回、すみやかに狂犬病予防注射を受けさせてください。
町に登録された犬の飼い主には、4月頃に狂犬病予防注射のお知らせを送付します。
狂犬病予防注射は、動物病院や4月に実施する集合注射で受けることができます。予防注射の料金は、注射を受けられる動物病院にお問合せください。
狂犬病予防注射済票
犬に狂犬病予防注射を受けさせた後は、役場環境課で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。交付には、動物病院が発行した「注射済証」と手数料550円が必要です。狂犬病予防注射済票は、最新のものを犬の首輪などに装着してください。
狂犬病予防注射済票を紛失された場合など、再発行する場合は、手数料340円が必要です。
なお、次の動物病院では注射済票の交付まで一括でおこなうことができます(再発行手続きはできません)。
- みなせ動物病院(大山崎町大山崎鏡田2-47)
- ハレルヤ犬猫診療所(島本町青葉3-8-9)
狂犬病予防注射済票のオンライン交付申請
狂犬病予防注射済票のオンライン交付申請の受付を始めました。次のWEBフォームから、動物病院が発行した「注射済証」の画像データを提出し、クレジットカード決済を行うと、狂犬病予防注射済票を郵送でお届けします。
なお、オンライン申請の場合は、手数料550円に加えて、郵便代84円が必要です。
狂犬病予防注射済票 交付申請フォーム<外部リンク>
集合注射 (令和5年度は中止)
町では、毎年4月に、町内各地に会場を設けて登録受付と狂犬病予防注射を実施します。
日時や場所は、登録された犬の飼い主に送付する「狂犬病予防注射のお知らせ」に同封するほか、町のホームページにも掲載します。
【中止のお知らせ】令和5年度 狂犬病予防集合注射
届出フォームについて
- 飼い犬が亡くなったとき(登録抹消)
- 飼い主の氏名の変更
- 飼い主の住所の変更(町内転居時のみ)
マイクロチップを装着していない犬及び指定登録機関に登録していない犬については、次の届出フォームからでも届け出ることができます。
犬の登録抹消・登録変更届出フォーム<外部リンク>