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直接請求について

ページID:001308 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

直接請求とは

 地方政治は選挙によって選出された代表者により行われる間接民主制を原則としていますが、地方自治法では間接民主制を補強するため、住民がその意思を表示する手段として、直接請求制度が設けられています。

直接請求の種類と選挙管理委員会の役割

 地方自治法等で定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。

 また、直接請求をするためには、いずれも選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名を集めることが必要とされています。この一定数については、選挙管理委員会が毎年4回の定時登録時(3・6・9・12月の各1日(1日が休日の場合はその直後の平日)現在)及び選挙時(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づいて決定、告示することとされています。

 また、直接請求のために集まった署名の有効・無効についても、選挙管理委員会で審査することとされています。

必要署名数・直接請求の種類・請求先

選挙人名簿登録者数の50分の1以上の署名で直接請求できるもの

種類 請求先
条例制定又は改廃の請求 島本町長
監査の請求 島本町監査委員
合併協議会設置の請求 島本町長

選挙人名簿登録者数の6分の1以上の署名で直接請求できるもの

種類 請求先

合併協議会設置協議について 住民投票に付するための請求

島本町選挙管理委員会

選挙人名簿登録者数の3分の1以上の署名で直接請求できるもの

種類 請求先
議会の解散請求 島本町選挙管理委員会
議員の解職請求 島本町選挙管理委員会
町長の解職請求 島本町選挙管理委員会
主要公務員の解職請求 島本町長
教育長、教育委員の解職請求 島本町長
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