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その身元調査は必要ですか?大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例について

ページID:002254 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別が起こることを防ぎ、府民の基本的人権を守るため、個人や土地について調べるときに、部落差別を引き起こすおそれのある調査、報告などを行うことを禁止しています。
 なお、この条例は平成23年に一部改正されました。

 

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です

特設展示の写真です

 毎年10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です。

 さまざまな場所にパンフレットを置き、ポスターをはっています。この機会に、パンフレットを手に取っていただき、この条例に興味をもっていただいて、差別につながる調査を行わないようにしてください。

パンフレットを置いている場所

  • 人権文化センター
  • 役場住民課窓口
  • 役場文化情報コーナー
  • 図書館

ポスターをはっている場所

  • 人権文化センター
  • 役場住民課窓口
  • 図書館

 

平成23年に一部改正された経緯

 平成19年に差別につながる土地調査があったことが明らかになり、大阪府では条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行うものを規制の対象にしました。(平成23年10月1日施行)
(注意)土地調査をおこなうことそのものを制限するものではありません

 

平成23年の条例一部改正のおもな変更点 

土地調査などについて

 条例では「土地調査等」を、「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することをいう。」と定義しています。

(注意)
 この「土地調査等」は、「本来の目的である営業行為に関連・付随して行われる土地調査」をさし、「調査(報告)の対象となる土地及びその周辺地域に関する調査」のことで、本来の営業活動に関連して行われるすべての事業活動にともなう土地調査が対象になります。

守らなければならないこと

 「土地調査等」をおこなうものが守らなければならないこと次の2点としています。

  1. 調査や報告の対象となる土地やその周辺の地域に、同和地区があるかないかについて調べたり報告しないこと
  2. 同和地区のあるところの一覧表などを提供したり、特定の場所や地域が同和地区にあると教えないこと

勧告・事実の公表

「土地調査等」をおこなうものが守らなければならないことを守らなかったときは、大阪府知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。

 

府民のみなさまへ

 この条例では、「府民の責務」として条例の目的に反する調査や調査の依頼をしないよう求めており、市役所などに対する同和地区の問合せについても条例で禁じられています

  • 部落差別につながる個人調査や土地調査の依頼はしない!
  • 依頼があっても調査、報告はしない!

  この条例の趣旨を十分ご理解いただき、​差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。​

 

条例の内容についてのお問合わせ先

大阪府府民文化部人権局人権擁護課(人権・同和企画グループ)
電話 06-6210-9282 ファックス 06-6210-9286

大阪府「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」のページ(大阪府ホームページへのリンク)<外部リンク>

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