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人権擁護委員による人権相談
人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間のかたで、本町では6人のかたが、人権にかかわる活動をされています。その活動のひとつとして、人権にかかわる相談を受けています。
新型コロナウイルス感染症にともなう対応について
新型コロナウイルス感染症にともない、流行状況によって、役場での人権擁護委員による人権相談を中止することがあります。
中止となった場合に、人権に関する相談があるかたは、つぎの相談事業のご利用をお願いします。
人権擁護委員による人権相談
- 相談日
- 毎月第3木曜日(祝日を除く) 午後1時から4時まで
- 相談場所
- 役場1階 相談室
- 内容
- 学校でのいじめ、家族間における問題、差別待遇、プライバシー、労働権関係、医療関係、住居・生活の安全、セクハラ・ストーカー など
- 相談方法
- 【面接相談】直接、役場1階相談室にお越しください。
- 【電話相談】人権文化センターまでお電話ください。
(注意)通話料は相談されるかたの負担となります。
- 相談員
- 人権擁護委員が対応します
- 相談日程
- 毎月第3木曜日 ただし、6月に特設相談をおこなうことがあります。
カレンダーも参考にしてください。
- 毎月第3木曜日 ただし、6月に特設相談をおこなうことがあります。
法務局の常設相談窓口などについて
上に書いた相談日にご都合があわないときは、法務局に直接、電話で相談することもできます。
法務局では、常設の人権相談窓口を開いているほか、インターネットによる相談も受け付けています。くわしくは、法務省のホームページをご覧ください。
法務省「人権相談」のページはこちら<外部リンク>