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人権擁護委員による人権相談

ページID:002970 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間のかたで、本町では6人のかたが、人権にかかわる活動をされています。その活動のひとつとして、人権にかかわる相談を受けています。

 

新型コロナウイルス感染症にともなう対応について

 新型コロナウイルス感染症にともない、流行状況によって、役場での人権擁護委員による人権相談を中止することがあります。
 中止となった場合に、人権に関する相談があるかたは、つぎの相談事業のご利用をお願いします。

 

人権擁護委員による人権相談(予約制)

  • 相談日
    • 毎月第3木曜日(祝日を除く) 午後1時から4時まで 

      ※相談日前日の午後5時までに人権文化センターまで予約ください。(075-962-4402) 

  • 相談場所
    • 役場1階 相談室
  •  内容
    • 学校でのいじめ、家族間における問題、差別待遇、プライバシー、労働権関係、医療関係、住居・生活の安全、セクハラ・ストーカー など 
  • 相談方法
    • 【面接相談】直接、役場1階相談室にお越しください。
    • 【電話相談】人権文化センターまでお電話ください。
      ​(注意)通話料は相談されるかたの負担となります。
  • 相談員
    • 人権擁護委員が対応します
  • 相談日程
    • 毎月第3木曜日 ただし、6月に特設相談をおこなうことがあります。
      カレンダーも参考にしてください。

 

法務局の常設相談窓口などについて

 上に書いた相談日にご都合があわないときは、法務局に直接、電話で相談することもできます。
 法務局では、常設の人権相談窓口を開いているほか、インターネットによる相談も受け付けています。くわしくは、法務省のホームページをご覧ください。

法務省「人権相談」のページはこちら<外部リンク>

 

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