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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

ページID:030008 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

特定技能外国人を雇用される特定技能所属機関のみなさまへ

 令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
 これに伴い、特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、この要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の作成及び提出が必要になります。特定技能所属機関におかれましては、下記≪提出について≫をご一読の上、ご提出をお願いいたします。
 なお、必要に応じて、関係部署と協力確認書の情報を共有しますことを、ご理解・ご承知おきいただきますようよろしくお願いいたします。

提出について

1.島本町に提出が必要な事業所(以下(1),(2)いずれかに当てはまる場合)
 (1)雇用している特定技能外国人が活動する事業所の所在地が島本町の場合
 (2)雇用している特定技能外国人の住居地が島本町の場合


2.提出先
 〒618-0011
 大阪府三島郡島本町広瀬二丁目22-27
 島本町 総合政策部 人権文化センター 


3.提出方法
 郵送もしくは窓口へ直接提出
 ※電子メールでの受け取りはしておりません


4.提出時期
 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 ※協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

 ※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

 ※協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合、該当する市区町村に対し、改めて協力確認書を提出する必要があります。

 ※特定技能外国人を受け入れている事業所の所在地又は特定技能外国人の住居地に変更が生じた場合、新たな事業所の所在地等が属する市区町村に協力確認書の再提出が必要です。なお、従来の事業所の所在地等が属する市区町村に対して、事業所の所在地等の変更があった旨を報告等する必要はありません。

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