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自治会を結成しませんか?

ページID:001227 更新日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示

 みなさんがお住まいの地域に自治会は結成されていますか。
 自治会は、地域住民相互の連絡・環境の整備・集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持と形成のために活動する任意の団体です。
 町では、自治会が組織されていない地域のみなさんに対し、自治会結成の目的や意義の説明など、自治会を組織するにあたってのさまざまなご相談にお応えします。
 地域のコミュニティづくりが希薄になっていると言われている今、もう一度地域のつながりを取り戻してみませんか。
 役場1階政策企画課まで、お気軽にご相談ください。

自治会の認定要件

 町では、自治会を「補助対象自治会」と「連携対象自治会」の2種類に定義しています。
 どちらも以下の3つの要件を満たすことを前提としたうえで、「補助対象自治会」と「連携対象自治会」のそれぞれの認定要件を定めています。

  1. 「一定地域内に居住している」こと以外に、構成員になるための特別の資格などが必要ないこと。
  2. 構成世帯数は、おおむね30世帯以上とし、一定地域内に居住する相当数の世帯が参加すること。また、未参加世帯の参加を促すこと。
  3. 会の運営などをするために必要な規約があること。

自治会の認定要件基準 (PDF:200KB)

補助対象自治会

 島本町コミュニティ振興補助金交付規則の規定に基づく自治会運営補助金の交付及び町有集会施設に係る無償貸付の対象となる自治会をいいます。
 先の3つの要件を満たしたうえで、次に掲げる要件に該当するものについて、町長が認定します。

  1. 会費などの自主財源及び自ら監査する機能を有し、毎年度の予算及び決算を総会などの民主的な方法により決定すること。
  2. 代表者は、町との連絡調整を担うとともに、島本町自治会長連絡協議会に構成員として参加すること。

連携対象自治会

 自治会運営補助金の交付及び町有集会施設に係る無償貸付の対象とはなりませんが、地域課題に係る連絡調整及び支援など町が連携対象とする自治会をいいます。
 会費などの自主財源の確保、監査機能、毎年度の予算及び決算の作成、総会の開催などを町からは求めません。
 先の3つの要件を満たしたうえで、次に掲げる要件を該当するものについて、町長が認定します。

  1. 代表者は、町との連絡調整を担うとともに、構成員に対し適切な時期及び方法により情報を共有すること。
  2. 毎年、代表者の連絡先等を町に報告すること。

 ※連携対象自治会の代表者は、自治会長連絡協議会の会長が認めたときは、協議会にオブザーバーとして参加することができます。

自治会長連絡協議会とは

 町及び自治会相互の連絡調整・意見交換や自治会運営上の課題解決に向けた研修等を行う機関として、補助対象自治会の会長が構成員となる「自治会長連絡協議会」が結成されています。

自治会の発足をお考えの際はご相談ください

 自治会を発足を考えられている場合は、政策企画課までお問い合わせください。

自治会活動の手引書

 自治会長連絡協議会では、自治会の活動内容などを示した「自治会活動の手引書」を作成しています。
 町から受けることができる支援なども掲載されていますので、ご覧ください。

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