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パブリックコメントとは

ページID:002930 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 町の基本的な施策などの策定にあたり、その趣旨、目的、内容その他必要な事項を住民のみなさんに公表し、これらについて提出されたみなさんからの意見を考慮して意思決定を行う手続を「パブリックコメント手続」(意見公募手続)といいます。

 パブリックコメントの対象となる町の基本的な施策などとは、

  1. 町の基本的な施策に関する計画指針などの策定およびこれらの重要な改定
  2. 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例または住民に義務を課し、もしくは権利を制限することを内容とする条例の制定または改廃

としています。

 パブリックコメントを実施する際は、意見募集期間として少なくとも30日以上の期間を設けることや、施策などの案は町のホームページに掲載するほか、必要な公共施設に備え付けます。

 意見の提出方法は、町ホームページのWebフォームからの送付、郵便、ファクシミリおよび各担当部署へ直接持参することとします。意見を提出する際は住所、氏名及び連絡先(電話番号またはメールアドレス)を明らかにしてください。

 町は提出された施策等の案への意見をとりまとめ、それに対する町の考え方を公表します。公表の方法は、施策などの案を公表した方法に準じます。

パブリックコメント手続実施要綱

島本町パブリックコメント手続実施要綱 (PDF:174KB)

手続実施要綱解説

第2条(定義)関係

1.「住民等」とは、次のいずれかに該当するものとします。

 ➀ 本町に在住、在勤及び在学する者
 ➁ 本町に事務所若しくは事業所を有する者及び法人その他の団体
 ➂ ➀・➁のほか、「パブリックコメント手続」の対象となる事案に利害関係を有する者

2.「実施機関」とは、議決機関である議会を除いたもので、審査機関である公平委員会や固定資産評価審査委員会を含むものとします。

第3条(対象)関係

1.対象は、次によります。

(1)「町の基本的な政策に関する計画、指針等」とは、総合計画及びそれに準ずる計画等、将来の町の施策展開の基本方針やその他基本的な事項を定める計画等をいい、構想、計画、指針等を言います。
(2)「町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」とは、「行政手続き条例」、「情報公開条例」などのように、町政全般にわたって適用される町政運営の基本的方針を定めるものや、「環境保全に関する基本条例」などのように各行政分野における施策の基本となる考え方などを定めるものをいいます。

2.「パブリックコメント手続を経ることなく、政策等の策定を行うことができる。」とは、次のような場合を言います。

(1)「法令、条例若しくは規則又はこの要綱以外に別段の定めがある場合」とは、都市計画法に基づく都市計画決定の際など、法令等(条例等含む)により公告、縦覧や意見書提出、公聴会開催等の手続が定められている場合をいう。
(2)「迅速若しくは緊急を要すると認めるもの」とは、この手続に要する期間を費やせば、政策等の効果が失われてしまうためこの手続を経るいとまがない場合や、災害対策など明らかに緊急を要すると認められる場合をいう。また、「軽微なものと認める場合」とは、大幅な改正や基本的な事項の改定を伴わないものをいい、単純な文言の改正や法令の改正に伴い自動的に改正を要するものをいう。
(3)「実施機関に裁量の余地がないと認められる場合」とは、法令の基準に従うことが求められている場合やその内容を検討する際、基準や標準等が既に示され、それに従うことが合理的と認められる場合をいう。

第4条(施策等の案の公表等)関係

1.「意思決定前に相当の期間」とは、少なくとも30日間以上の期間をいいます。

2.「施策等の案」とは、条例であれば条例の条文案の他、骨子案など具体的に内容がわかるもの、計画、指針等であれば、当該計画、指針等の案のほか、概要版など具体的に内容がわかるものをいいます。「資料」とは、当該計画等の案の概要、根拠となる法令、国・府の上位計画の概要やその他の関連資料をいいます。

第5条(意見等の提出)関係

1.多くの住民等から意見提出を受けるためには、十分な意見提出の期間を設ける必要があります。

2.意見提出方法は、その内容を確実に把握するとともに、記録として保存するため、文書または電磁的記録によって求めるものとします。なお、視覚に障害のある人の点字による意見提出も含まれます。

3.意見等の提出の際に、住民等に責任ある意見等の提出を求めるとともに、その意見等の内容を改めて確認することが必要な場合もあることから、氏名、住所及びその他の連絡先の記載を求めるものとします。

第6条(町の考え方の公表)関係

 公表した政策等の案の内容の賛否を問うものでなく、政策等に反映させるよう検討するものです。公表する時期は、その政策等の実施前までに行い、意見等を提出した住民等に一人ひとりに回答するものではありません。また、氏名や連絡先、第三者情報等、島本町情報公開条例第5条に該当する非公開情報は公表しないものとします。なお、公表に際して、ホームページ以外の公表資料の設置期間については、公表した年度とその次年度まで設置するものとします。

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