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住宅用家屋証明申請書・証明書・申立書
住宅用家屋証明書とは
自己の居住の用に供するための住宅で一定の要件を満たす家屋の新築・取得等をした場合に、登記申請による登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。
発行手数料
1件あたり1,300円
受付窓口
税務課窓口までご提出ください。
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
島本町役場 総務部 税務課 固定資産税担当
TEL:075-962-5413(直通)
記入要領
【住宅用家屋の要件について】
共通要件
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2.この家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
3.併用住宅の場合は、居住部分が総床面積の90パーセント以上であること。
4.区分所有建物については、耐火または準耐火建造物であること。
※登記記録の構造欄に記載がない場合は、建築確認通知書及び検査済証、または設計図書、建築士の証明等の提示が必要。
建築後使用されたことのある家屋の場合
1.取得の原因が「売買」または「競落」であること。
2.取得後1年以内であること。
3.新耐震基準に適合している家屋であること。(昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなします。)
【新築または建築後使用されたことのない家屋を取得した場合】
〈必要書類〉
・住宅用家屋証明申請書および証明書(2枚1組)
・全部事項証明書または登記完了書もしくは登記済証
・居住者(取得者)の住民票
・建築確認済証
――建築後使用されたことのない家屋を取得した場合――
・譲渡証明書
・家屋未使用証明書(譲渡証明書と併用可)
――入居予定(住民票を移す前)の状態で申請する場合――
・申立書
・現住家屋の処分方法がわかる書類
→賃貸契約書または売買契約書、領収書、居住証明書、社宅の引落しがわかる給与明細書、上申書など
――区分所有建物で登記事項証明書の記載からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合――
・耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明等)
【建築後使用されたことのある家屋を取得した場合】
〈必要書類〉
・住宅用家屋証明申請書および証明書(2枚1組)
・全部事項証明書または登記完了書もしくは登記済証
・居住者(取得者)の住民票
・登記原因証明情報(取得年月日のが明記されたもの)
――入居予定(住民票を移す前)の状態で申請する場合――
・申立書
・現住家屋の処分方法がわかる書類
→賃貸契約書または売買契約書、領収書、居住証明書、社宅の引落しがわかる給与明細書、上申書など
――区分所有建物で登記事項証明書の記載からは耐火・準耐火構造に該当することが明らかでない場合――
・耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明等)
【長期優良住宅の場合】
上記の必要書類に加えて以下の書類も添付してください。
・認定通知書
・認定申請書
・長期優良住宅建築等計画
※ 必要書類については、申立書および上申書以外は写しで構いません。
記入書類(様式)
(注意)
インターネットにより、民事法務協会が提供した登記情報を添付される場合は署名および職印を押印してください。署名および職印の無い場合は、完了証などの添付書類が必要です。