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町民税・府民税(住民税)の申告
令和6年度 町民税・府民税申告の手引き
印刷経費削減のため、令和4年度まで送付しておりました「町民税・府民税 申告の手引き」は、申告書に同封しません。大変お手数をお掛けいたしますが、こちらからご覧ください。
令和6年度 町民税・府民税 申告の手引き (PDF:659KB)
町民税・府民税(住民税)の申告
町民税・府民税(住民税)は、課税年度の前年中の所得によって計算されます。
案内をお読みいただき、申告の必要なかたに該当する場合は、申告をお願いします。
申告された内容は、町民税・府民税(住民税)および国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の賦課資料となるだけでなく、所得証明書や各種行政サービスを受けるうえでの基礎資料となります。
申告期間・場所
申告期間
2月16日から3月15日(土曜日・日曜日、祝日を除く)
9時から12時、12時45分から17時30分
- 申告は年間を通して受付していますが、申告された内容をその対象年度の当初の納税通知に反映するには、2月16日から3月15日の間の申告が必要です。
申告場所
島本町役場 税務課(役場本庁舎1階)
郵送で提出する場合
あて先
郵便番号618-8570(住所記載不要) 島本町役場 税務課 町民税担当 宛
- 申告書の記入に不備がないことを確認したうえで、「申告に必要なもの」を郵送してください。
- マイナンバー確認書類と本人確認書類は、写しを同封してください。
- 提出された書類は、お返しできませんので予めご了承ください。
申告が必要なかた
1月1日現在、島本町内に住所のあるかたで、次のAまたはBのいずれかに該当するかた
A 前年中に所得があったかた
ただし、次のようなかたは、申告不要です。
- 所得税の確定申告書を税務署に提出したかた
- 勤務先や年金支払者から島本町に支払報告書が提出されている場合で、給与や公的年金等以外に所得がないかた
- 源泉徴収票に記載のない控除(医療費控除、社会保険料控除、扶養控除、障害者控除、生命保険料控除など)を受けたい場合は、申告が必要です。
B 前年中に所得がなくても、次のいずれかに該当するかた
- 島本町内に在住の方の税法上の扶養となっていないかた
- 所得・課税(非課税)証明書が必要なかた
- 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料等の各種軽減措置を受けるかた
申告に必要なもの
- 町民税・府民税申告書
- 書き方が分からない場合は、税務課窓口で職員がシステムに入力して申告書を作成いたしますので、申告に必要な書類一式をご持参のうえ、お越しください。
- その場合は、町民税・府民税 申告書への氏名・住所等の記入も必要ありません。
- 前年中の所得の内容が分かるもの(給与や年金の源泉徴収票、その他の所得がある場合はその明細書など)
- 各種控除を受けようとする方は支払額等を証する書類
- 国民年金保険料等に係る社会保険料控除を受ける場合は、社会保険料(国民年金保険料)の支払額を証する書類の添付または提示が必要です。
- 給与等もしくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出または提示した場合は、添付または提示を要しません。
- 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、親族関係書類および送金関係書類
- 国外居住親族が16歳未満であっても、町民税・府民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとするかたは、上記の関係書類の添付または提示が必要となります。
- マイナンバーカード、もしくは、通知カード+運転免許証、公的医療保険の被保険者証など
- 配偶者控除、扶養控除、障害者控除や16歳未満の扶養親族を申告される場合は、その対象者のマイナンバーの記入が必要となります。
- 委任状(代理人が提出する場合のみ)
公的年金等の収入金額が400万円以下のかたの申告
公的年金等を受給されているかたで、所得税の確定申告書の提出が不要となるかたのうち、次に該当するかたは町民税・府民税の申告が必要な場合があります。
- 町民税・府民税の課税対象である
- 公的年金の源泉徴収票に記載された社会保険料や扶養などの情報以外に追加する所得控除がある