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新制度未移行の私立幼稚園における副食費の補助制度

ページID:016622 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 新制度に移行しない私立幼稚園の満3歳児クラス以上に在籍する園児のうち要件に該当される方へ、給食費のうち副食費(おかず代など)の一部を補助します。

 詳細はこちらの案内をご覧いただき、補助対象となる場合は期限までに必要書類を子育て支援課へ提出してください。

 なお、上記案内は申請受付期間前に対象となる幼稚園経由で配布します。

補助対象者

 島本町の施設等利用給付の認定期間内にあり、次のいずれか、または両方に該当する子ども

  1. 基準年度(下表)の市町村民税所得割額(注1)世帯合計額が77,101円未満(世帯年収約360万円相当)の世帯の子ども
  2. 第3子(注2)以降に該当する子ども

(注1)配当控除、住宅借入金等特別税額控除、外国税額控除、寄附金税額控除、配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除を適用する前の税額を適用します。

​(注2)小学校3年生までの範囲で最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子……と数えます。

補助対象月と市町村民税所得割額基準年度

補助対象月

市町村民税所得割額の基準年度

4月分から8月分まで

前年度の市町村民税所得割額

9月分から3月分まで

今年度の市町村民税所得割額

対象となる費用

副食費(おかず、牛乳、おやつなど)

※主食費(ご飯、パンなど)や人件費、光熱水費などの経費は対象外 

補助額

 月額4,800円まで

※補助額は、4,800円と実際に負担した金額と比較して低い方となります。

※ただし、令和4年度までの補助金については月額4,500円まで、令和5年度の補助金については月額4,700円までです。

 また、その場合の補助額はそれぞれの月額上限額と実際に負担した金額と比較して低い方となります。

※補助額は国の動向により変更になる場合があります。 

申請方法

申請期限について

 次の書類を期限までに子育て支援課へ提出してください。

 申請された方へは、「交付可否決定通知書」の郵送をもって審査結果をお伝えします。

※開庁日時は、土日祝及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く午前9時から午後5時30分までです。なお、この時間内であっても窓口で申請書を記入される場合は時間に余裕をもってお越しください。 

補助対象月ごとの申請期限

補助対象月

申請期限

交付時期

4月分から8月分まで

9月末

10月末頃

9月分から3月分まで

4月末

5月末頃

 

申請時に必要なもの

  • 島本町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(※要押印
  • 島本町実費徴収に係る補足給付事業補助金請求書(※要押印
  • 申請月の副食費の金額が分かる領収書(※写し可)
    ※領収書に関しては在籍幼稚園にご確認ください。領収書の添付がない月分は申請できません。
  • 振込先口座の分かる通帳など(※申請者名義のものに限る
  • 印鑑

 なお、申請の前々年1月1日から12月31日までの間に海外勤務をされていた期間のある方の場合、実費徴収に係る補足給付事業の交付決定に関する給与証明(海外勤務者用)の提出が必要となることがあります。 詳細は案内をご確認ください。

案内・申請にかかる各種様式

 記入の際には各記入例を必ずご確認いただき、記載不備や押印漏れにご注意ください。

案内

実費徴収に係る補足給付事業のお知らせ (PDF:114KB)

各種様式

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