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災害共済給付制度(小学校・中学校)
日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」とは、学校の管理下で発生した児童生徒の災害(負傷、疾病、障害、死亡)に対して、医療費などの給付を行う制度です。
医療費の給付
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給付の要件
学校の管理下で発生した災害の総医療費が5,000円以上の場合。ただし、保険外診療(差額ベット代など)は、除きます。
給付を受ける権利は、病院等を受診した日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。 -
給付額
原則、総医療費の4割が給付されます。
医療証(子ども医療証、ひとり親家庭医療証、障害者医療証など)を使用して受診された場合は、総医療費の1割と医療証に基づく自己負担額が給付されます。 -
手続き
学校から、申請手続きに必要な書類をもらってください。
その後、医療機関で記入していただいた「医療等の状況」等を学校に提出してください。
給付金は、通常、請求してから2、3か月後に指定の口座に振り込まれますが、書類に不備等があった場合は、遅れることがあります。 -
文書料
医療機関で記入していただく「医療等の状況」などの文書料は、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本柔道整復師会などの格別のご配慮により、基本的に無料となっています。ただし、医療機関によっては、文書料が別途かかることがあります。
また、医療機関が混雑している場合など、すぐに記入していただけないときもあります。 -
医療証を使用して受診した場合
医療機関で記入していただく「医療等の状況」などの欄外に、「保護者記入欄」があります。使用した医療証の種類に該当するものを丸で囲み、実際に医療機関の窓口で支払った自己負担額を記入してください。
詳しい制度内容について
「災害共済制度」のくわしい内容については、独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校安全Web』をご覧ください。
独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校安全Web』<外部リンク>