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災害共済給付制度

ページID:001951 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」とは、幼稚園や保育所の管理下で発生した園児の災害(負傷、疾病、障害、死亡)に対して、医療費などの給付を行う制度です。

医療費の給付

ケガ発生の画像

給付の要件

 幼稚園または保育所の管理下で発生した災害の総医療費が5,000円以上の場合。
 ただし、保険外診療(差額ベット代など)は、除きます。
 給付を受ける権利は、病院等を受診した日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。

給付額

 原則、総医療費の4割が給付されます。
 医療証(子ども医療証・ひとり親家庭医療証、障害者医療証など)を使用して受診された場合は、総医療費の1割と医療証に基づく自己負担額が給付されます。

手続き

 幼稚園または保育所から申請手続きに必要な書類をもらってください。
 その後、医療機関で記入していただいた「医療等の状況」等を、幼稚園または保育所へ提出してください。
 給付金は、通常請求してから3~4カ月後に指定の口座に振り込まれますが、書類に不備等があった場合は、遅れます。

文書料

 医療機関で記入していただく「医療等の状況」などの文書料は、日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会・日本柔道整復師会などの格別のご配慮により、基本的に無料で記入をしていただいています。ただし、医療機関によっては文書料が発生することもございます。
 また、医療機関が混雑している時など、すぐに記入していただけない場合もあります。

医療証を使用して受診した場合

 医療機関で記入していただく「医療等の状況」等の欄外に、「保護者記入欄」があります。使用した医療証の種類に該当するものを丸で囲み、実際に医療機関の窓口で支払った自己負担額を記入してください。

詳しい制度内容について

学校安全Web

 「災害共済給付制度」のくわしい内容については、独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校安全Web』をご覧ください。

独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校安全Web』<外部リンク>

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