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国民健康保険の被保険者への出産育児一時金

ページID:019790 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国民健康保険から医療機関等に直接支払われます(直接支払制度)。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(注1)出産日の翌日から2年を過ぎますと支給されません。
(注2)他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
(注3)直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国民健康保険から受けとることも可能です。この場合は、医療機関等に出産費用を全額お支払いいただいた後、役場1階3番国民健康保険窓口に支給申請をする必要があります。

直接支払制度を利用しない場合の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 出産の際の領収書
  • 医療機関などの直接払制度を利用しない旨の証明書
  • 印かん
    (死産・流産の場合は医師の証明書)

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