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令和6年度 学童保育室入室案内
令和6年度における学童保育室入室児童の募集を、次のとおりおこなっています。
「島本町立学童保育室入室案内(令和6年度)」の内容をよくお読みいただき、後述のURLから入力フォームに遷移いただき、お手続きをお願いします。
(注意)令和5年度に入室されているかたも申請していただく必要があります。
令和6年度から学童保育室の各種お手続きがオンライン(WEB)に変わります
入室申請およびその他の申請(入室申請内容変更届、入室申請取下願、入室許可辞退申出及び減免申請)が、オンラインによるお手続きに変わります。お手持ちのスマートフォンやパソコンからお手続きをお願いします。
なお、ご自宅等でオンライン申請が利用できないかたは、事前にお電話でご相談ください。
入室申請一次受付期間
令和5年12月4日(月曜日)午前9時から令和6年1月12日(金曜日)午後5時30分まで
(窓口でのオンライン申請は、土・日曜日、祝日及び年末年始(令和5年12月29日から令和6年1月3日)を除く。)
令和6年度から保育料・延長保育料の算定方法と料金が変更になります
- 学童保育室保育料について、これまでは市町村民税均等割額及び所得税額により算定していましたが、令和6年度からは、保育所保育料の算定方法と同様に、市町村民税均等割額及び所得割額を基に算定させていただきます(そのため、申請時に源泉徴収票や確定申告書の写しの提出は不要となります。)。
- これまで保育料階層は0円~8,000円の7階層(A~G階層)としておりましたが、このうち最高階層(G階層)のみ、これまでの8,000円から8,500円に見直しさせていただきます。
- 延長保育料について、より利用者の利用実績に応じたご負担となるよう、令和6年度からは、日額300円に変更させていただきます。
- おやつ代について、これまで保育料の一部に含んでおりましたが、令和6年度からは、保育料のうち1,500円をおやつ代として明記しました。これにより、食物アレルギーがあり、入室期間の全日数でおやつの提供を受けない場合に限って、保育料のうち、おやつ代に当たる1,500円を減免させていただくことが可能となりました(要減免申請。日割りはありません。)。
上記の変更は、今後も継続して学童保育室を安定的に運営していくために必要な見直しであるため、ご理解いただきますようお願いします。
申請上の注意点
- 令和6年度分からオンラインによるお手続きのみとし、紙媒体での受付は行いません。ご自宅等でオンライン申請が利用できないため窓口でのオンライン申請に来られるかたは、教育総務課までお電話でご相談ください。
- 令和5年度分と併せてお手続きされるかたは、令和5年度分は紙媒体でのお手続き、令和6年度分はオンラインでのお手続きとなりますので、ご了承ください。
- 入力漏れや必要資料の添付に漏れがある場合は、審査ができない可能性があります。必ず入力漏れや資料の添付漏れがないか確認してからご申請ください。
- ご自宅等でオンライン申請が利用できないため窓口でのオンライン申請に来られるかたは、必ず身分証明証及び入室要件の確認書類をお持ちください(お持ちいただけない場合、申請ができません。)。また、その場で審査は行いませんので、ご了承ください。
- 窓口でのオンライン申請は、設置している端末の台数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります。
(注意)オンライン申請システム(LoGoフォーム)は、システム停止を伴う定期的なシステムのメンテナンスや障害発生により、アクセスできない場合や利用できない場合があります。メンテナンスの予定や障害の発生状況などの最新情報は下記ページから確認することができます。
(メンテナンス予定)https://publitech.fun/logoform_maintenance<外部リンク>
(障害の発生状況)https://publitech.fun/logoform_failure<外部リンク>
入室案内
(入室案内)島本町立学童保育室入室案内(令和6年度) (PDF:1.54MB)
(注意)申請に当たっては、「島本町立学童保育室入室案内(令和6年度)」をよく読んでいただき、ご申請ください。
就労証明書などの入室要件を証明する書類の様式
学童保育室への入室要件を証明する書類について、以下のとおり、エクセルなどパソコン等で入力可能なデータ型式と、PDFデータ型式を用意しています。
パソコン等で作成できない場合は、印刷した様式に手書きし、スマートフォン等のカメラで撮影し、写真(画像)データとして添付してください。
(ExcelまたはWord型式)
(PDF型式)
(注意)令和6年度分申請から就労証明書の様式を変更しています。原則、変更後の様式を使用してください。ただし、令和5年度1月~3月と同時申請される方等においては、令和5年度の様式を使用していただいて構いません。
(注意)家族の介護を要件に入室申請されるかたは、「介護状況申立書」に加え、「疾病等・介護・看護・出産を理由とする場合の証明書」の提出が必要となります。
(注意)「疾病等・介護・看護・出産を理由とする場合の証明書」及び「介添証明書」は、証明者の押印が必要となっていますので、ご注意ください。
(注意)各証明は、それぞれ定められた証明者により作成してください。各様式の証明者については、「島本町学童保育室入室案内(令和6年度)」の11ページを確認してください。
入室申請
入室申請については、次の申請用フォームのリンクから遷移しておこなってください。
(申請用フォーム)https://logoform.jp/form/8bKw/440175<外部リンク>
入室資格
学童保育室に入室できるのは、次の要件のすべてを備える児童です。
- 町内に住所を有し、住民基本台帳に登録されていること
- 保護者の労働または疾病などの理由でその監護に欠けること
- 小学校1年生から4年生までであること
(「監護に欠ける」とは)
就労の場合(学校の授業期間に入室するとき)
- 居宅外の労働または居宅であってもこの児童と離れて日常の家事以外の労働をおこなっていること
- 月15日以上の労働であって、午前8時30分から午後5時30分までの間に午後2時以後の時間帯を含む4時間以上の労働であること
就労の場合(学校の長期休業期間にのみ入室するとき)
- 居宅外の労働または居宅であってもこの児童と離れて日常の家事以外の労働をおこなっていること
- 月15日以上の労働であって、午前8時30分から午後5時30分までの間に4時間以上の労働であること
疾病等の場合
医師の診断の結果、児童を監護できない状態にあると認められること
備考
- 就学(就労を目的としたものに限る。)の場合の要件も、就労の場合に準じます。
- 保護者が産前産後期間にあるときは、入室資格が認められます。ただし、育児休業中のかたは、入室対象になりません。
- 求職期間中は、入室できません。
(入室学年の特例)
次の要件のいずれかに該当する児童は、6年生まで入室できます。ただし、1年生から4年生までの入室を許可した後、入室希望の学童保育室の定員になお余裕がある場合に限ります。
- 身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を所持していること。
- 特別児童扶養手当の支給対象であること。
開室日・時間
- 開室日
令和6年4月1日から令和7年3月31日までのうち、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)その他臨時の休室日を除く日 - 開室時間
- 学校授業日…放課後から午後7時まで
- 学校休業日(土曜日含む)…午前8時から午後7時まで
(注意)午後5時30分から7時までは延長保育となります。
追加資料の提出について
入室申請時に、必要な資料に不備または不足があるなど、教育総務課から補正(追加提出)を求められた際には、次のリンクから、求められた書類の提出をおこなってください。くわしくは、「島本町立学童保育室入室案内(令和6年度)」の21ページをご確認ください。
(追加提出用フォーム)https://logoform.jp/form/8bKw/413004<外部リンク>
その他の各種お手続きについて
入室申請以外のその他各種お手続き(休(退)室届・入室申請書取下願・入室許可辞退申出・減免申請)については、次のリンクから、それぞれ必要なお手続きをおこなってください。くわしくは、「島本町立学童保育室入室案内(令和6年度)」の22ページ以降をご確認ください。
(その他手続き用フォーム)https://logoform.jp/form/8bKw/413140<外部リンク>