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【保育幼稚園課からのお知らせ】保育料の滞納に伴う延滞金の徴収について
島本町債権の管理に関する条例に基づき、滞納者とそれ以外の納付者との公平性を確保するため、町のすべての徴収金に延滞金が課されることとなりました。
これにより、平成28年4月分以降の幼稚園、保育所および学童保育室の各保育料についても、納付期限を過ぎてから納付されると延滞金を徴収する場合がありますので、滞納とならないようにご注意ください。
なお、経済的な事情などにより、どうしても納付期限までに保育料を納めることができないというときは、お早めに保育幼稚園課までご相談ください。
平成28年4月1日以降に発生するすべての債権に延滞金または遅延損害金が課されます(準備中)