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島本町ファミリー・サポート・センター利用料補助

ページID:034830 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

ファミリー・サポート・センターは育児の手助けをしてほしい人(依頼会員)・したい人(提供会員)が相互援助活動を行う会員組織です。
対象世帯が島本町ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に、提供会員に支払った報酬の半額を補助します。

ファミリー・サポート・センター利用料補助について

補助対象世帯

1.ひとり親等世帯:父もしくは母のいずれかとその扶養する子からなる世帯

         児童扶養手当の支給を受けている世帯(全部停止の場合を含む)

2.生活保護世帯:生活保護を受給している世帯

3.多胎児世帯:多胎児のいる世帯

上記の1~3のいずれかにあてはまり、島本町ファミリー・サポート・センターの依頼会員または両方会員であること

補助内容

提供(両方)会員に支払った報酬の半額を補助(10円未満は切り捨て)

※上限20,000円/年度

※交通費や食費等の実費、キャンセル時の負担分は除く

申請方法

援助活動終了後、以下の書類をこども家庭課へ提出(郵送もしくは窓口に直接提出)

都度でもまとめてでもどちらでも構いません。

1.島本町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書兼請求書

2.島本町ファミリー・サポート・センター援助活動報告書(写しで可)

 

 書類を受理後、申請者宛てに交付決定通知を送付し、指定口座へ振り込みます。

 

  • 申請書兼請求書のダウンロードはこちらから

島本町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書兼請求書 (Word:22KB)

島本町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書兼請求書 (PDF:120KB)

申請期限

援助活動を利用した年度の翌年度の4月10日まで

(例)令和8年度の援助活動に係る補助金の申請期限は、令和9年4月10日までとなります

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