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島本町ファミリー・サポート・センター利用料補助
ファミリー・サポート・センターは育児の手助けをしてほしい人(依頼会員)・したい人(提供会員)が相互援助活動を行う会員組織です。
対象世帯が島本町ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に、提供会員に支払った報酬の半額を補助します。
ファミリー・サポート・センター利用料補助について
補助対象世帯
1.ひとり親等世帯:父もしくは母のいずれかとその扶養する子からなる世帯
児童扶養手当の支給を受けている世帯(全部停止の場合を含む)
2.生活保護世帯:生活保護を受給している世帯
3.多胎児世帯:多胎児のいる世帯
上記の1~3のいずれかにあてはまり、島本町ファミリー・サポート・センターの依頼会員または両方会員であること
補助内容
提供(両方)会員に支払った報酬の半額を補助(10円未満は切り捨て)
※上限20,000円/年度
※交通費や食費等の実費、キャンセル時の負担分は除く
申請方法
援助活動終了後、以下の書類をこども家庭課へ提出(郵送もしくは窓口に直接提出)
都度でもまとめてでもどちらでも構いません。
1.島本町ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書兼請求書
2.島本町ファミリー・サポート・センター援助活動報告書(写しで可)
書類を受理後、申請者宛てに交付決定通知を送付し、指定口座へ振り込みます。
- 申請書兼請求書のダウンロードはこちらから
申請期限
援助活動を利用した年度の翌年度の4月10日まで
(例)令和8年度の援助活動に係る補助金の申請期限は、令和9年4月10日までとなります








