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若山神社本殿が国登録有形文化財(建造物)に、正式に登録されました。

ページID:002418 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

若山神社本殿

 若山神社本殿は、官報告示(平成30年3月27日付号外第66号)が行われ、登録原簿に記載されました。

若山神社本殿(わかやまじんじゃほんでん)

解説

 若山神社は島本町東南部にある「若山」の中腹に営まれており、大阪府北部から京都府南部までを広く見渡すことができる景勝の地として知られています。この地に神社が創建されたのは大宝元年(701)と伝えられ、当地の氏神として篤い信仰を集めてきました。

 本殿は境内の奥にあり、景色のひらける東向きに建てられています。建築年代は江戸時代後期にあたる文化4年(1807)です。社殿の形式は三間社流造(さんげんしゃながれづくり)ですが、正面の柱の間隔が均等ではなく、中央の間隔が広く、その前面に唐破風(からはふ)が付いているという大きな特徴があります。

 特に唐破風は、手前に大きく突き出した「向(むこう)唐破(風()」と呼ばれるものです。大阪府内の神社で向唐破風を備える本殿は非常に珍しく、その堂々とした姿は当本殿の大きな見所と言えます。

 よって、若山神社本殿は、建築年代が明らかな北摂地域の優れた神社建築の一つであり、向唐破風を備える貴重な神社本殿として、登録基準(二)「造形の規範となっているもの」に該当するものと評価されました。

登録文化財とは

 歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して「文化財」と呼び、建造物、絵画、彫刻、書籍等の有形のものが「有形文化財」とされます。
 文化財のもつ価値から、保存および活用の措置が特に必要とされる建造物が、国の「登録有形文化財(建造物)」として登録されます。
 なお、登録文化財には、登録有形文化財(建造物)のほか、登録有形文化財(美術工芸品)、登録有形民俗文化財、登録記念物があります。

          
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