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火災は夜間の就寝中に多発しており、発見が遅れて約70%の人が「逃げ遅れ」で亡くなっています。なかでも高齢者の方は約60%を占めています。
火災で重要となるのは「早期発見」です。早く火災に気づくことができれば、被害は最小限度に抑えられたと思われます。高齢化の進む現在の日本では、今後、被害が増大する恐れがあります。
今まで、共同住宅など一部の住宅を除き、火災警報器などの設置は義務付けられておらず、戸建住宅や小さなアパートなどには、ほとんど取り付けられていないのが現状です。
このようなことから、平成16年に消防法が一部改正されました。これに伴い、島本町火災予防条例の一部を改正し、火災発生をベルの音や人の声で知らせる住宅用火災警報器などの設置が義務化されました。
平成23年6月1日から、戸建住宅、共同住宅などすべての住宅を対象に、火災警報器などの設置が必要です。
火災を検知する機能と、警報を発する機能がセットになった警報器です。
配線作業が不要、電池交換が必要
工事が簡単なコンセント式で、電池交換が不要
天井取り付け用
壁取り付け用
住宅用火災報知設備
感知器と受信機を組合わせたシステムです。感知器からの信号を受けて、受信機が火災発生を知らせます。(感知器・受信機の設置と、配線が必要です)
感知器の種類は、「光電式」の「煙感知器」を取り付けてください。
平屋建て
(寝室が1室のみの場合)
2階建て
(寝室が2階に1室のみの場合)
3階建て
(寝室が3階に1室のみの場合)
天井に設置する場合
(壁または梁から60センチメートル以上離れた位置に取り付け)
壁に設置する場合
(天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置に取り付け)
住宅用火災警報器などは、業者による点検の必要はありません。仕様書でよく確認し、点検ボタンなどにより自ら点検してください。
消防署が警報器などを販売することはありません。
訪問販売などの業者と契約する場合は、その場ですぐ契約するのではなく、他の業者との見積を比較するなど十分考えましょう。
購入後の無条件解約の申し出(クーリング・オフ)の対象となっています。
「おかしいな?」と思ったら、すぐに次の消費者生活相談窓口にご相談を!
次の場合には、住宅用火災警報器などの設置の必要はありません。
住宅防火対策推進協議会ホームページ<外部リンク>