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救急救命士の救命処置が拡大

ページID:002181 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

  「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」が平成26年4月1日に施行されたことにより、救急救命士が行える救命処置の範囲が拡大されました。これを受けて、本町におきましても、平成27年4月1日から、運用を開始しました。

何が出来るようになったの?

(1)心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保と輸液が可能となりました。

  この処置は15歳以上の方で血圧が低下し、心臓が停止する危険性のあるショック状態やクラッシュ症候群の可能性がある傷病者に点滴を施す処置になります。

 効果として、血圧低下を防ぎ、心肺停止への移行を遅らせることが可能と言われています。

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保と輸液が可能となりました。の画像

(2)血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が可能となりました。

  この処置は15歳以上の方で意識障害のある傷病者にまず血糖測定を行います。低血糖であった場合には、点滴を施し、その後、ブドウ糖溶液の投与を施す処置になります。

  効果として、少しでも早い段階で傷病者がブドウ糖を接種することにより、早い回復が期待できると言われています。

※低血糖とは血糖値が50mg/dl以下のことをいいます。

血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が可能となりました。の画像

 皆さんへのお願い

  今回の処置範囲拡大は、より多くの患者の病状の早期回復、悪化を防ぐことが期待できます。救急隊が駆け付けてから病院へ向かうまでの時間が多少延長することも考えられます。

  救急隊から説明しますが、上記の処置を拒否することも可能です。その場合、今までどおりの処置をさせていただきます。

  この処置は、医師の指示のもと十分に訓練した救急救命士が行う処置ですので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

          
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